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○ |
騒音公害は,公害苦情件数全体の約2割を占めている。近年は,都市化の進展や生活様式の多様化等に伴う近隣騒音が問題となっている。 |
○ |
振動公害は,工場,建設作業,交通機関等による人為的な地盤振動が原因で,建物を振動させて,物的又は感覚的被害を与えている。 |
○ |
悪臭公害は,その発生源が多種多様であり,様々な臭気物質が混合して生じていることなど,その態様は複雑である。 |
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水道普及率
年
度 |
総人口
(千人) |
給水人口
(人) |
普及率
(%) |
全国平均普及率
(%) |
4 |
2,884 |
2,549,321 |
88.4 |
95.1 |
5 |
2,889 |
2,570,118 |
89.0 |
95.3 |
6 |
2,894 |
2,589,099 |
89.5 |
95.5 |
7 |
2,897 |
2,603,936 |
89.9 |
95.8 |
8 |
2,900 |
2,620,214 |
90.4 |
96.0 |
9 |
2,903 |
2,630,786 |
90.6 |
96.1 |
10 |
2,905 |
2,639,414 |
90.9 |
96.3 |
県環境衛生課調べ |
ア |
概況 |
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(ア) |
騒音については,一般住環境で11.0%,自動車騒音では70.8%が環境基準を達成できていないなど厳しい状況にある。 |
(イ) |
振動については,道路及び新幹線鉄道の振動調査を実施した結果,それぞれ振動規制法に基づく要請限度及び振動対策指針値を満足している。 |
(ウ) |
悪臭については,発生源が化学工業等の大規模なものから畜産業等の小規模なものまで広範囲に及んでおり,その態様は複雑化している |
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イ |
防止対策 |
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騒音・振動・悪臭防止対策として,地域の指定を行い,発生源に対する規制基準に基づき規制を行っている。 |
■振動に係る苦情件数の推移
■騒音に係る苦情件数の推移
■悪臭に係る苦情件数の推移
■騒音に係る環境基準の地域類型の指定図
■振動規制法に基づく地域の指定図
C 化学物質による環境リスクの低減 |
○ |
今日の経済社会活動のいろいろな場面で,様々な化学物質が製造・使用されており,これらの化学物質の中には,人の健康や生態系への影響が懸念されているものがある。 |
○ |
化学物質による環境汚染を未然に防止するため,平成11年7月「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」が制定されるなど,総合的な取組が進められているところである。 |
○ |
特に社会的な関心が高いダイオキシン類については,平成12年1月「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行され,ダイオキシン類の耐用1日摂取量(TDI)や環境基準の設定のほか,その主な発生源とされている廃棄物焼却施設等に対し,排出規制が行われる等対策が進められている。 |
○ |
また,動物の体内でホルモン作用を攪乱し,人の健康や生態系への影響が懸念されている化学物質−いわゆる環境ホルモン−の調査・研究が国において進められている。 |
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環境リスクの低減に向けて,大気・水質環境の実態調査をはじめ,生物・食品の化学物質汚染状況調査を実施している。
またダイオキシン類については,発生源対策として排出抑制指導や大気環境調査等を実施している。
ア 大気汚染防止対策
・ 有害大気汚染物質のモニタリング・排出抑制指導
イ 水質汚濁防止対策
・ 水質環境調査・排水規制
ウ 生物・食品の汚染対策
・ 魚介類等の汚染状況調査
・ 養殖カキの衛生対策
エ ダイオキシン類対策
・ ダイオキシン類排出抑制指導事業
・ 環境汚染状況調査の実施
・ 環境保全資金融資事業
【有害大気汚染物質】
継続的に摂取される場合には,人の健康を損なうおそれのある物質で大気汚染の原因となるもの(ばいじん以外のばい煙及び特定粉じんを除く)をいい,中央環境審議会(8年10月)で,234物質が挙げられている。
【優先取組物質】
多種多様な有害大気汚染物質のうち,その有毒性や大気中の濃度から健康リスクが高いと考えられるものをいい,国において,現在22物質が選定されている。
アクリロニトリル,アセトアルデヒド,塩化ビニルモノマー,クロロホルム,1,2−ジクロロエタン,ジクロロメタン,テトラクロロエチレン,トリクロロエチレン,ニッケル化合物,ヒ素及びその化合物,1,3−ブタジエン,ベリリウム及びその化合物,ベンゼン,ホルムアルデヒド,マンガン及びその化合物,六価クロム,クロロメチルメチルエーテル,酸化エチレン,水銀及びその化合物,タルク,ダイオキシン類,ベンゾ(a)ピレン |
【指定物質】
有害大気汚染物質のうち,人の健康被害を防止するため,その排出又は飛散を早急に抑制しなければならない物質で,政令で指定したもの
ベンゼン(平成9年1月指定)
トリクロロエチレン(平成9年1月指定)
テトラクロロエチレン(平成9年1月指定) |
ダイオキシン類排出抑制指導事業の概要
立入指導 |
・法の基準の遵守徹底
・ ダイオキシン類排出濃度の自主測定・記録の指導 |
行政検査 |
・ダイオキシン類排出濃度の測定・チェック |
ダイオキシン対策に係る環境保全資金の融資
対象施設 |
・産業廃棄物処理施設
・ 一般廃棄物処理施設 |
限度額 |
8,000万円 |
ダイオキシン類環境汚染状況調査の概要
調査地点 |
大気23地点,水質5地点,土壌5地点 |
調査回数 |
年1回〜年4回 |
【環境ホルモン】
「環境ホルモン(外因性内分泌攪乱物質)」とは,「動物の生体内に取り込まれた場合に,本来,その生体内で営まれている正常なホルモン作用に影響を与える外因性の物質」のことをいい,環境庁が設置した専門家の研究会によると,約70の化学物質が指摘されている。
野生生物では,生殖機能障害や生殖行動の異常などの事例が世界各地から報告され,その原因としてこうした環境ホルモンの影響が疑われているが,環境ホルモンが体内に摂取された後,どのような過程を経て正常なホルモン作用を攪乱するのか,あるいは天然のホルモンと比べてどの程度の強さで影響を及ぼすのか,濃度と人体や生体系への影響の関係など,科学的に未解明の部分も多く残されている。
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