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(注) |
1 |
県際水域(江の川,備讃瀬戸,燧灘北西部,大竹・岩国地先海域,広島湾西部)については,広島県水域区内を-環境基準類型指定水域とみなして判定した。 |
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2 |
河川の環境基準類型指定水域数については,環境基準点のない成羽川及び小田川を除いている。 |
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3 |
達成期間は次のとおりである。 |
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(1) |
「イ」は,直ちに達成 |
(2) |
「ロ」は,5年以内で可及速やかに達成 |
(3) |
「ハ」は,5年を超える期間で可及的速やかに達成 |
(4) |
「ニ」は,段階的に暫定目標を達成しつつ,環境基準の可及的速やかな達成に努める。 |
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