収入保険制度について
印刷用ページを表示する掲載日2023年3月7日
収入保険制度とは
農業者の経営努力では避けられない収入減少全般が補償対象の保険制度です。
農業者の支払う保険料等には,国庫補助(保険料50%,積立金75%)があります。
【収入減少の例】
(※)例えば,「直売所の客数が減少し,売上げが下がった。」「法人が従業員を休ませたことで,計画どおりの営農ができず収穫量が減少した。」等が補償の対象となります。
保険対象となる品目
原則として,農業者が自ら生産している全ての農産物(※)が対象です。
(※)肉用牛肥育経営安定特別対策事業(マルキン)等が措置されている肉用牛,肉用子牛,肉豚,鶏卵については 対象外です。
加入できる方
青色申告(現金主義を除く)を行っている農業経営者(個人・法人)が対象です。
補償の概要
保険期間の収入が基準収入(※)の9割を下回った場合,下回った額の9割が補てんされます。(最大補償の場合)
(※)基準収入は,加入時に,農業経営者ごとに設定します。
スケジュール(事業年度1月1日~12月31日の場合)
補てん金(保険金)の支払は,青色申告後となるため,保険対象期間の翌年となります。(おおよそ4月下旬~6月)
(※)「つなぎ融資」制度
補てん金(保険金)の支払は保険期間の終了後になりますが,保険期間中であっても,事故が発生し,補てん金の受け取りが見込まれる場合,その補てん金の8割を上限として,無利子のつなぎ融資が受けられる制度です。
収入保険の紹介動画
動画「3分で分かる!収入保険の魅力」(農林水産省作成)