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効能・効果を標ぼうした健康食品・アクセサリー等の広告に注意!

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日

 健康食品や健康器具、アクセサリー(医療機器でないもの)等について、効能・効果を標ぼう した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器法)違反の広告が散見されます。
   こうした違法広告の内容を信じて商品を購入しても、効果が期待できないばかりでなく 違法広告商品への盲信により適正な医療を受ける機会を失ってしまい、重篤な健康被害に陥ってしまう危険性があります。
  注意してください。

  1  最近のおもな違法広告の例 (平成24年~)

 

違反内容

健康食品
(イチョウ葉茶等)
  医薬品でないにもかかわらず、薬局店舗内のチラシに、「ボケ予防と血行に」等、医薬品的な効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反)
  インターネット広告に、活性酸素消去効果、ガン抑制効果、抗糖尿病効果等の医薬品的な効能・効果を「大学教授のデータ」や「愛飲者の声」とともに掲載(医薬品医療機器法第68条違反)
遠赤外線温熱器   医療機器の承認を受けていないにもかかわらず、インターネット広告に、ガン、脳梗塞、アトピー等あらゆる疾病に効果がある旨を、遠赤外線の学説に関する書物の紹介とともに掲載(医薬品医療機器法第68条違反)

(竹炭使用)
  医療機器の承認を受けていないにもかかわらず、商品に同封のチラシに、疲労回復、精神安定、安眠効果、血行改善、肩こり改善等の効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反)
アクセサリー
(ブレスレット)
  医療機器の承認を受けていないにもかかわらず、各地の販売会場で配布されるパンフレットに、血行不良、冷え性、神経痛、リウマチ、肩・腰痛、高(低)血圧、糖尿病、痔、麻酔性諸疾患、手術後後遺症の改善等の効能・効果を表記(医薬品医療機器法第68条違反)

 2  注意点

  • 効能・効果を標ぼうする広告ができるのは、医薬品医療機器法で規定される「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」のみであり、その表記内容は承認の範囲内に限られています。(医薬品医療機器法第66条)
  • 健康食品やアクセサリー(医療機器でないもの)等の広告に、効能・効果を明示的または暗示的に標ぼうすることは禁止されています。(医薬品医療機器法68条)。
  • また、「ガン抑制」や「ガン予防」をうたう一般向けの商品広告はありえません。
    制ガン作用を一般向けに広告することは、たとえ医薬品(制ガン剤)であっても禁止されています。(医薬品医療機器法第67条)
  • 健康食品には、法令上明確な定義があるわけではありません。
    ただし、「健康食品」には、健康の保持増進効果があるかどうか実際に確認されているものもあれば、そうでないものもあります。
  • なお、違法広告商品には「特許」という表記がされていることがありますが、医薬品医療機器法とはまったく関係ありません。

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