令和3年12月7日(火曜日)に,福山市で発生した高病原性鳥インフルエンザについては,移動制限区域(発生農場から半径3km圏内の家きんや卵などの移動を禁止する区域)を設定していましたが,家畜伝染病予防法で規定された発生農場の防疫措置の完了から21日を経過したため,令和4年1月3日(月曜日)午前0時をもって,移動制限区域を解除しました。
併せて,令和3年12月7日(火曜日)6時に設置した,広島県危機対策本部(高病原性鳥インフルエンザ対策)及び支部を令和4年1月3日(月曜日)午前0時に廃止しました。
なお,引き続き,国内で高病原性鳥インフルエンザが続発している状況を踏まえ,警戒体制を継続し,県内養鶏場に対して農場の消毒と,異常発生時の早期通報の徹底について指導を行います。