国が、新型コロナウイルス感染症を感染症法に定める指定感染症(2類相当)に指定する政令を公布したことを受けて、令和2年1月29日に設置した「新型コロナウイルスに係る広島県特別警戒本部」(令和2年4月13日に「新型コロナウイルス感染症広島県対策本部」へ移行)について、国の新型コロナウイルス感染症対策本部が新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけを令和5年5月8日から5類感染症とすることを決定したため、同日午前0時に廃止しました。
なお、知事が主宰する局長級で構成する新型コロナウイルス感染症対策連絡会議を設置し、5類感染症への円滑な移行(医療提供対策の確保など)や感染急拡大の予兆等がある場合における関係者間での情報共有や迅速かつ的確な初動対応に取り組みます。