令和2年4月30日現在,施設の使用制限等の協力要請に応じていない遊技場(パチンコ店)1店について,新型コロナウイルスのまん延防止のため,同日付けで,同法45条2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行い,施設名を公表したところですが,本日(5月1日)午前10時,当該施設の休業を確認しました。
これにより,県ホームページにおける施設名の公表を終了します。
特措法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行った施設
要請の内容:施設の使用停止(休業)
要請の理由:新型コロナウイルスのまん延防止のため
(問い合わせ先)広島県危機管理監危機管理課 Tel082-511-6720