◎狩猟免許を取得された方が,住所や氏名等を変更したときは,届出が必要です。
◎狩猟免状等の交付を受けた方が,これを亡失(紛失等により所在が不明),滅失,汚損若しくは破損したときには,再交付を受けることができます。亡失したときであって,再交付を希望しない場合は届出が必要です。
詳しくは,お住まいの市町を管轄する農林水産事務所林務(第一)課までお問い合わせください。
なお,県外へ転出される場合の手続きは,転出先の都道府県の狩猟免許担当部署へお問い合わせください。
事務所名 |
電話番号 |
お住まいの市町 |
西部農林水産事務所 林務第一課自然保護係 |
082-228-2111 (内線5453,5454) |
広島市,呉市,竹原市,大竹市,東広島市,廿日市市, 安芸高田市,江田島市, 府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町, 北広島町,大崎上島町 |
東部農林水産事務所 林務課自然保護係 |
084-921-1683 | 三原市,尾道市,府中市,福山市,世羅町,神石高原町 |
北部農林水産事務所 林務第一課自然保護係 |
0824-72-2056 | 三次市,庄原市 |