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医師・歯科医師の籍登録を抹消するとき

印刷用ページを表示する掲載日2021年10月18日

 籍登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に,籍の登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。
 

手続名称

医籍登録の抹消申請
歯科医籍登録の抹消申請

根拠法令

医師法施行令第6条・第10条
歯科医師法施行令第6条・第10条

手続き時期

死亡等の日の翌日から30日以内

申請者

戸籍法上の届出義務者

受付窓口

住所地の市町に提出してください。
受付機関一覧←ここをクリックしてください。

手数料

なし

様式

申請様式は,受付窓口にあります。
厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
厚生労働省ホームページへのリンクhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html

添付書類

  • 死亡診断書,死体検案書,失踪宣告書,戸籍抄(謄)本のいずれか1部
    (日本国籍を有しない方については,閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)
  • 免許証
  • (免許証を添付できない場合)発見した際ただちに返納する旨の申立書。(様式は申請書裏面にあります。)
  • 遅延理由書(変更が生じた日から30日を経過して手続きを行う場合は必要になります。様式は申請書裏面にあります。)

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