籍登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に,籍の登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。
手続名称
|
医籍登録の抹消申請
歯科医籍登録の抹消申請
|
根拠法令
|
医師法施行令第6条・第10条
歯科医師法施行令第6条・第10条
|
手続き時期
|
死亡等の日の翌日から30日以内 |
申請者
|
戸籍法上の届出義務者 |
受付窓口
|
住所地の市町に提出してください。
受付機関一覧←ここをクリックしてください。
|
手数料
|
なし |
様式
|
申請様式は,受付窓口にあります。
厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。
厚生労働省ホームページへのリンクhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html
|
添付書類
|
- 死亡診断書,死体検案書,失踪宣告書,戸籍抄(謄)本のいずれか1部
(日本国籍を有しない方については,閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)
- 免許証
- (免許証を添付できない場合)発見した際ただちに返納する旨の申立書。(様式は申請書裏面にあります。)
- 遅延理由書(変更が生じた日から30日を経過して手続きを行う場合は必要になります。様式は申請書裏面にあります。)
|