籍登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、籍の登録の抹消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に必要な申請手続です。
手続名称 |
視能訓練士籍登録の抹消申請 |
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根拠法令 |
視能訓練士法施行令第4条・第7条第1項 |
手続き時期 |
死亡等の日の翌日から30日以内 |
申請者 |
戸籍法上の届出義務者 |
受付窓口 |
住所地の市町に提出してください。 |
手数料 |
なし |
様式 | 申請様式は,受付窓口にあります。 厚生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 厚生労働省ホームページへのリンクhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html |
添付書類 |
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