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死体解剖資格について

印刷用ページを表示する掲載日2020年2月13日

死体解剖資格に係る手続きについて

手続
名称

死体解剖資格認定申請

死体解剖資格認定証明書
再交付申請
死体解剖資格認定証明書返納
根拠法令

死体解剖保存法第2条第1項第1号
死体解剖保存法施行令第1条
死体解剖保存法施行規則3条

受付窓口

健康福祉局医務課

手数料 収入印紙9,400円 収入印紙2,900円 手数料なし
様式 申請様式は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。 医師等再交付申請書を利用してください。 様式なし
添付書類
  • 解剖経験証明書
  • 履歴書
  • 解剖調書
  • 推薦状
  • 医師又は歯科医師については医師免許証又は
    歯科医師免許証の写し
  • 医師又は歯科医師以外の者については在職証明
    及び在職期間証明等

(各1部)

  • 住民票の写し(本籍の記載があるもの)又は戸籍抄(謄)本
    (外国籍の方について、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」(国籍等の記載があるもの))
    【発行日から6か月以内のもの】
  • 免許証の再交付に関する調査及び意見書(申請者からの聞取りにより作成します。)
  • き損した認定証明書
    (亡失の場合は不要)

(各1部)

  • 死亡診断書、死体検案書,失踪宣告書,戸籍抄本(日本国籍を有しない人については、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書)のいづれか
    (1部)
  • 認定証明書
備考

添付書類のうち,解剖経験証明書,履歴書及び解剖調書の様式は,
厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。

  死体解剖資格の認定を受けた後,資格取得者が死亡し,又は失そうの宣告を受けた時は,戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は,30日以内に認定証明書を返納しなければなりません。

参考

死体解剖資格認定要領(H29.11改正) (PDFファイル)(154KB)

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