広島県では,次の介護サービスについて,介護サービスの提供者である施設及び事業者が自ら介護サービスの質の評価を行うための基準としての自己評価基準を作成しました。
| 自己評価の意義 | 評価方法 | 評価結果の公表・開示 | 評価基準 |
介護サービスを提供する施設及び事業者は,その提供するサービスについて自己評価を行い,問題点を改善することにより,サービスの向上を図ることが求められています。
また,その評価結果を公表することにより,利用者がサービスを選択する際の判断材料としても活用することができます。
評価 | 説明 |
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A | Bのサービス内容をすべて満たした上で,施設として特に優れた取組みを行っている場合が該当します。 |
B | 必要とされる「施設の標準的なサービス」を満たしている場合が該当します。 (複数の設問がある場合は,それをすべて満たしている場合が該当します。) |
C | 努力はみられるが,Bの内容の一部しか満たしていない場合が該当します。 |
D | Bの内容のいずれも満たしておらず,その配慮等もなされていない場合が該当します。 |
評価 | 説明 |
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実施できている | 評価項目で示されたサービス内容が達成できている場合が該当します。 |
実施できているが不十分 | 評価項目で示されたサービス内容の実施が不十分な場合が該当します。 |
実施できていない | 評価項目で示されたサービス内容が達成できておらず,その配慮等もなされていない場合が該当します。 |
取り組みの事実 | ケアサービスの提供状況や事業所の取り組み状況を具体的かつ客観的に評価します。 (実施できているか,実施できていないかに関わらず事実を記入します。) |
取り組んでいきたい項目 | 今後,改善したり,さらに工夫を重ねたいと考えた項目に○をつけます。 |
取り組んでいきたい内容 (すでに取り組んでいることも含む) |
「取り組んでいきたい項目」で○をつけた項目について,改善目標や取り組みの内容を記入します。また,既に改善に取り組んでいる内容・事実があれば,それを含めて記入します。 |
施設及び事業者は,利用者がサービスを選択する際の情報として評価結果を利用できるよう,評価結果を積極的に公表・開示することが望まれます。
すべての項目の公表・開示が難しい場合には,少なくとも基本項目については公表・開示することが望まれます。
基本項目は,次の考え方により選定しています。
※基本項目は,居宅介護支援,地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム,小規模多機能型居宅介護)以外のサービスについて選定しています。
※各評価基準は,下部の【関連情報】からご覧ください。