1 介護サービス情報の公表制度とは
2 介護サービス情報の公表制度の仕組み
(1)事業所情報の公表までの流れ
(2)イメージ図
3 令和6年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画
4 介護サービス情報の公表システム
5 問い合わせ先
6 関連情報
7 介護サービス情報の公表制度対象外届の様式 (広島市以外に所在する、特定(介護予防)福祉用具販売事業所のみ)
介護保険法に基づき、平成18年4月からスタートした制度で、利用者やその家族などが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶための情報を、介護サービス事業者が自ら県に報告し、県がその情報をインターネットにより公表する仕組みです。
※平成30年度から、制度改正により、広島市に所在地のある事業所は広島市のホームページにて掲載されます。
■詳しくは、こちら (PDFファイル)(214KB)から(「令和6年度 介護サービス情報の公表制度について」)
(1)各事業所は、県が定める計画に基づき、毎年1回、直近の事業所情報を、インターネット上の「報告システム」を使って、県が指定した「指定情報公表センター」に報告する。
(2)「指定情報公表センター」は事業所から報告された内容を審査する。
※県が必要と認めた事業所については、報告された内容について、県が指定した「指定調査機関」による書面調査を実施する。
(3)「指定情報公表センター」はインターネットに事業所情報を公表する。
令和6年度における広島県の報告・調査・情報公表計画は以下のとおりです。
○令和6年度介護サービス情報の公表に係る報告・調査・情報公表計画 (Excelファイル)(327KB)
■報告システム(事業所報告用)アドレス
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/34/
※ログインのためのID・パスワードは指定情報公表センターから通知されます。
■その他、詳細及び留意点等は、公表センターからの通知文を参照してください。
対象事業者から報告された情報は,次のホームページから閲覧できます。
○報告事務及び調査事務に関すること
(指定情報公表センター及び指定調査機関)
○計画及び介護サービス情報の公表制度全般に関すること
○厚生労働省ホームページ(介護サービス情報の公表制度)
○指定情報公表センター及び指定調査機関ホームページ
〇 提出期限 令和6年5月7日
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