平成23年度の住民監査結果の概要は,次のとおりです。
詳細をお知りになりたい方は,ページ下部の【ダウンロード】から,該当のファイルをご覧ください。
番号
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請求日
請求人
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請求の内容
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監査結果等
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広島県報への登載
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第3号
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H23.12.20
藤原 豊
外5人
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- 約1億円(表面上5,886万円)の出費を必要とする跨道橋に替えて信号交差点にすれば,わずか400万円弱の出費ですみ,また,重大交通事故の多発を防ぐことができる。したがって,跨道橋計画は約1億円の無駄な出費であり,県の財政に極めて重大な損害を与える。
- 広島地域事務所廿日市支局(現西部建設事務所廿日市支所)は,国道433号線の附帯工事における廿日市市原市民センター前の跨道橋設置工事(工事中)を即座に中止し,信号を設置して住民の安全を図ること。
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監査結果…棄却
(棄却理由)
当初計画時点から,道路の構造という技術的な理由により立体交差とせざるを得なかったこと,契約に至る手続は法令に反していないこと,また,契約に係る手続も適正に行われていると認められるため,跨道橋整備工事の契約が違法・不当であるとは認められない。
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H24.2.17
号外第11号 |
第4号
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H24.3.12
田淵 信夫
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- 県が締結した広島県緊急雇用対策基金事業「広島県経営革新計画サポート支援事業」業務委託契約において,受託者から提出された実績報告書は,本件契約に係る経費ではない広告費が計上されているなど,虚偽かつ法令に違反する内容となっている。
- それにもかかわらず,商工労働局の職員は業務が適正に履行されたことを確認したとする履行確認書を作成するとともに,実績報告書の内容を適正と認め,広島県緊急雇用対策基金から127,837,962円を支出させた。
- これらの行為により,県は127,837,962円の損害を被ったため,地方自治法の規定に基づき,検査職員及び担当職員に対して,連帯して127,837,962円を県に賠償するよう決定することを求める。
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監査結果…棄却
(棄却理由)
本件契約の受託者から提出された実績報告書の内容が法令に違反した内容であるとは認められず,職員による履行確認及び委託料の額の確定に係る行為が県に損害を与えたものとは認められない。
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H24.5.10
号外第32号 |
第5号
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H24.3.19
田淵 信夫
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- 県が締結した広島県緊急雇用対策基金事業「広島県緊急雇用対策一般公募事業(人材育成型)」業務委託契約において,受託者から提出された実績報告書は,高額な研修謝金が計上されているなど,違法・不当な内容となっている。
- それにもかかわらず,商工労働局の職員は業務が適正に履行されたことを確認したとする履行確認書を作成するとともに,実績報告書の内容を適正と認め,広島県緊急雇用対策基金から79,793,885円を支出させた。
- 同様の手法により,広島県緊急雇用対策基金事業「未就職卒業者等就業体験事業」業務委託契約においても,広島県緊急雇用対策基金から9,936,903円を支出させた。
- これらの行為により,県は不当に高額に支払われた研修謝金など24,351,255円の損害を被ったため,地方自治法の規定に基づき,検査職員及び担当職員に対して,連帯して24,351,255円を県に賠償するよう決定することを求める。
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監査結果…棄却
(棄却理由)
本件契約の受託者から提出された実績報告書の内容が法令に違反した内容であるとは認められず,職員による履行確認及び委託料の額の確定に係る行為が県に損害を与えたものとは認められない。
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H24.5.10
号外第32号 |
※ 平成23年度第1号事案及び第2号事案については,法律上の要件を満たさないため,監査を行っていません。
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