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番号 |
請求日
請求人
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請求の内容
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監査結果など
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広島県報への登載
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第1号
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H25.4.2
田淵 信夫
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- 広島県緊急雇用対策基金事業(東北産農産物など緊急支援事業)における業務委託事業において実施した「地震被災者を元気づける漫画展」は企業広告であり,県の業務委託事業に当たらない。
- また,平成24年3月30日に検査を行ったにもかかわらず,平成24年3月31日以降の経費が支出されていた。
- 県農林水産局農業販売戦ほぼ課(現販売推進課)の職員は,平成24年4月20日付けで提出された委託業務実績報告書が法令違反であるにもかかわらず履行確認を行い適正として,広島県緊急雇用対策基金から1,878,938円(漫画展に係る支出額350,150円及び検査未実施に係る支出額1,528,288円)を支出させた。
- これにより,県は,1,878,938円の損害を被ったため,地方自治法第243条の2第1項及び第2項の規定に基づき,担当課長及び検査職員に対して,連帯して1,878,938円を県に賠償するよう決定することを求める。
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監査結果…棄却(一部却下)
(却下理由)
本件請求のうち,第1回目の概算払で支出された漫画展に係る350,150円については,地方自治法第242条第2項で定める請求期間の1年を経過してなされたものであり,また,同項ただし書の「正当な理由」をしたためることはできないことから却下する。
(棄却理由)
・漫画展が企画提案の段階から含まれ,本件事業の一環として実施されたことは明らかで,当該漫画展に係る広告料は,契約を逸脱した広告料とは言えないことから,本件請求のうち精算払で支出された漫画展に係る500円については,棄却する。
・本件請求のうち,平成24年3月31日以降の支出に係る1,528,288円については,法令に基づく検査を経ない公金の支出がなされたとは認められず,農業販売戦課の職員による履行確認及び委託料の額の確定に係る行ためが県に損害を与えたものとは認められない。
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H25.6.6
定期第44号 |
第4号
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H26.1.30
高家 和利
古川 明男
寺本 真一
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- 請負業者は,本件工事に際して仮堤防を設置するために使用した大型土のう袋(54個)を,発注仕様に反して工事後も撤去せず現地に埋めるなど放置した。
- 平成23年12月に東部建設事務所が尾道警察署に提出した告発状によれば,上記行為が請負業者による工事の中で行われたと相当の根拠をもって断定している。
- また,この告発に基づき逮捕された者が不起訴処分となっているが,犯罪の成立が認められた場合でも起訴しないこともあることから,県の損害賠償請求権が消滅するものではない。
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したがって,知事は,平成21年11月16日,東部建設事務所が「一級河川芦田川水系八幡川河川改良工事」の工事請負契約を結んだ業者に対し,未工事部分の工事代金(約75,000円)及び放置した大型土のう袋の撤去費(1,884,700円)に係る損害賠償請求権を行使することを求める。
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監査結果…勧告
(勧告内容)
1 措置すべき事項
本件請求について,県は請負業者に対し,本件工事における未施工部分の額を精査の上返還を求めるとともに,県が大型土のう袋54個の撤去に要した費用1,884,444円を請求すること。
2 措置期限
平成26年5月23日
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H26.3.26
号外第23号 |
※ 平成25年度第2号,第3号及び第5号事案については,法律上の要件を満たさないため,監査を行っていません。
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