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計量証明事業について

印刷用ページを表示する掲載日2026年8月24日

貨物等の質量、体積等及び大気・水質・土壌中の物質の濃度、音圧レベル等を計量し、その結果を他者に証明する事業を行うには知事の登録が必要です。
担当課では、手続きについて相談に応じています。

登録申請など

証明

次の証明が必要な場合は証明申請書を提出してください。

  • 計量証明事業者登録
  • 主任計量者試験合格

        各種証明申請書はこちら

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