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出資等に係る不要財産の納付について

印刷用ページを表示する掲載日2019年6月27日

 公立大学法人県立広島大学の出資等に係る不要財産の納付について,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第42条の2第5項の規定に基づき,広島県公立大学法人評価委員会の意見を聴きました。
 詳細は別紙のとおりです。

公立大学法人県立広島大学の出資等に係る不要財産の納付について (PDFファイル)(165KB)


 

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