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叡啓大学の開学による1法人2大学の運営体制の構築を踏まえ,法人名称を「公立大学法人県立広島大学」から「広島県公立大学法人」に変更することに伴い,公立大学法人県立広島大学第三期中期目標の一部を変更することについて,地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第25条の3の規定に基づき,広島県公立大学法人評価委員会の意見を聴いたところ,特に意見はありませんでした。