令和2年10月にお寄せいただいたご意見の概要は、次のとおりです。
多くのご意見をいただき、誠にありがとうございました。
120件(ブランド・コミュニケーション戦略チームで受け付けたもの)
区分 | メール | 電話 | 郵 便 | 来 庁 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 4,506件 | 327件 | 11件 | 2件 | 18件 | 4,864件 |
5月 | 507件 | 72件 | 1件 | 1件 | 7件 | 588件 |
6月 | 171件 | 54件 | 3件 | 1件 | 2件 | 231件 |
7月 | 298件 | 66件 | 3件 | 0件 | 6件 | 373件 |
8月 | 183件 | 49件 | 4件 | 0件 | 6件 | 242件 |
9月 | 86件 | 17件 | 1件 | 3件 | 0件 | 107件 |
10月 | 90件 | 23件 | 4件 | 1件 | 2件 | 120件 |
計 | 5,841件 | 608件 | 27件 | 8件 | 41件 | 6,525件 |
皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
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環境 | 1 土地改良事業(換地)と農地転用許可について | 10月20日 |
農林水産局農業基盤課、就農支援課 |
教育 | 10月23日 | 教育委員会学びの変革推進部教育支援推進課 |
土地改良事業(換地)と農地転用許可について教えてください。土地改良事業区域内に雑木林(地目、用途とも山林)があり、農地の集団化を図るため非農用地区域内に移設換地する場合に、そこが田んぼだったとき(要するに「特定用途用地換地」で、工事前が田んぼだった場合です)、農地転用許可が必要になるのでしょうか。また、もし農転許可が必要とする場合、換地明細書で従前の土地地目用途とも山林が換地の地目、用途は、何になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
(回 答)
土地改良事業は、基本的に農用地を対象とする事業であり、事業区域内に隣接介在する農用地以外(非農用地)の土地については次のような換地が考えられます。
・農用地として換地する。
・不換地となり所有地が消滅する。
・非農用地区域内に換地する。(場所の移動がある場合も有り)
お問い合わせにあるように、山林を非農用地区域内に換地される場合に、「移設換地する場合にそこ(従前地)が田んぼだった場合」は農地転用の手続きは必要ありません。
また、換地明細書の従前地の地目及び用途は「山林」ですが、換地の地目及び用途は現地の状況により「原野・雑種地など非農用地」となります。
なお、具体的なご相談については、お近くの県農林水産事務所(事業所)および市町農業委員会にお問い合わせください。
≪広島県農林水産局農業基盤課、就農支援課≫
公立高校生を持つ親です。
年収が910万円以上は授業料を払うよう通知が来ました。
しかも半年も経って、しかも今月中が期限です。
我が家には3人子供がいます。
同じ年収でも子供の人数によって、勘案されるべきと考えます。
大学にも行かせないといけないし、上の子は全て奨学金で行かせています。
子供を増やせと言う割にはこの制度は、逆の事を行っているのではないですか。
平等に教育を、というのなら公立の授業料制度も平等であるべきです。
しかも、一度に請求通知を送ればいいものを2回に分けて送ってくるのですから郵便代も2倍です。
こういう感覚でよいのですか。
しっかりとした改善を強く求めます
(回 答)
広島県教育委員会へのお問合せをいただき、ありがとうございます。
公立高等学校の授業料等を支援する「就学支援金」制度は、対象者の目安として、年収910万円をお示ししておりますが、住民税における課税所得額(課税標準額)等を基に制度の対象となるかどうかを認定しており、お子様の人数についても、扶養控除の対象であれば課税所得額に反映されています。
また、就学支援金制度は、4月~6月分については前年度の課税状況を、7月~3月分については当年度の課税状況を審査する必要があることから、認定通知書を2回に分けて送付する場合があります。
大変恐縮ですが、御理解くださいますようお願いいたします。
詳しくは、県教委HPをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/06senior-2nd-jugyouryou-seido.html
今後とも本県の教育について御支援のほど何とぞよろしくお願いいたします。
≪広島県教育委員会学びの変革推進部教育支援推進課≫