令和3年7月にお寄せいただいたご意見の概要は、次のとおりです。
多くのご意見をいただき、誠にありがとうございました。
394件(ブランド・コミュニケーション戦略チームで受け付けたもの)
区分 | メール | 電話 | 郵 便 | 来 庁 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 233件 | 58件 | 2件 | 1件 | 1件 | 295件 |
5月 | 796件 | 87件 | 1件 | 1件 | 6件 | 891件 |
6月 | 354件 | 74件 | 3件 | 3件 | 2件 | 436件 |
7月 | 329件 | 61件 | 1件 | 3件 | 0件 | 394件 |
計 | 1,712件 | 280件 | 7件 | 8件 | 9件 | 2,016件 |
皆様から寄せられたご意見の一部を紹介します。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
---|---|---|---|
まちづくり・国際交流 | 1 水道事業の一本化について教えてください | 7月2日 |
企業局企業団設立準備担当 |
くらし・教育・環境・文化 |
2 県立みよし公園のプールにおけるコロナ対策について |
7月14日 |
土木建築局都市環境整備課 |
くらし・教育・環境・文化 | 3 就学の為の給付金について | 7月22日 | 健康福祉局社会援護課 |
くらし・教育・環境・文化 | 4 黒い雨訴訟の上告について国の圧力に屈せず断念を貫いてください | 7月24日 | 健康福祉局被爆者支援課 |
広島県は県内各自治体の水道事業の一本化を進めておられます。
三次市は早くから参加を表明しておりますが、いくつかの自治体で不参加表明があったと聞きました。
そこで少し不安になったのでいくつかお聞きします。
(1)現在参加表明されている自治体の数は三次市を含め何分のいくつでしょうか。
(2)不参加を表明された自治体はどこどこですか。またその不参加自治体の現状は黒字ですか、赤字ですか。
(3)不参加自治体があっても、県の当初の見通しは変わりませんか。不参加自治体があっても県内自治体にとって今後安定運営ができますか。
(回 答)
(1)現在参加表明されている自治体の数は三次市を含め何分のいくつでしょうか。
⇒ 県内21市町が水道事業を運営しており、そのうち、三次市を含め15市町が統合に賛同しています。
(2)不参加を表明された自治体はどこどこですか。またその不参加自治体の現状は黒字ですか、赤字ですか。
⇒ 不参加(統合以外の連携)を表明されたのは、
広島市、呉市、尾道市、福山市、大竹市、海田町の合計6市町です。
これら6市町の水道事業の令和元年度の決算は黒字です。
(3)不参加自治体があっても、県の当初の見通しは変わりませんか。
不参加自治体があっても県内自治体にとって今後安定運営ができますか。
⇒ 新たに設立する企業団の事業規模自体は当初の見込みより小さくなりますが、それ以外の点は、県の当初の見通しからは、大きな変更はありません。
施設の整備・更新費用に統合を要件とする国の交付金の活用、施設の最適化や運転監視の効率化などによるコスト縮減、
一つの企業団として市町の枠にとらわれない危機管理体制の強化、人材の確保・育成面での充実など、より安定した運営ができるものと考えております。
≪広島県企業局企業団設立準備担当≫
平素県民のために業務にご精励いただき誠にありがとうございます。
日頃、県立みよし公園のプールを利用させていただいております。
プールにおけるコロナ対策について、見直し・改善のお願いがあり、メールを書かせていただきました。
以下、ぜひともご検討いただき、指定管理者に対し然るべきご指示を出して頂ければ幸いです。
(1)連絡先等の記入項目の簡素化について
現在、プールの利用の際、氏名・電話番号・住所・利用日時等を記入することになっていますが、項目が多すぎて記入に時間がかかり、混雑時には入り口に列ができて「密」の状態になっています。
また、これからの季節、屋外に長時間の行列ができること自体、熱中症のリスクも発生します。
感染者が出た場合の連絡という観点では、電話番号のみで十分であり、住所の記入は不要ではないでしょうか?
広島県個人情報保護条例(平成16年条例第53号)でも、
(収集の制限)
第五条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
と規定されており、住所まで記載させるのは「必要な範囲内」を超えていると思います。
日時も、ファイリング時に担当の方がまとめて記載して保管すればいいと思いますし、県の「集中対策期間」の終了を機に、記入事項を「氏名・電話番号」の2項目のみに絞るべきではないでしょうか?
(2)ロッカー利用制限の緩和について
現在、更衣室のロッカーの半数に利用制限が設けられていますが、これについても感染防止効果としては極めて疑問があります。
ロッカーに1列ごとに利用制限があるため、スクール開講時などはスクール利用児童が、使える列のロッカーを求めてかえって「密」になっています。
感染防止としては逆効果とすら思えますし、この利用制限は撤廃し、「集中対策期間」終了を契機に、すべてのロッカーを利用可能にすべきではないでしょうか?
感染リスクについての研究・検証の成果が進みつつあり、感染リスクの低い「過剰な制限」については緩和・撤廃すべきであるところ、ぜひご検討をお願いします。
(回 答)
日頃から県立みよし公園をご利用いただきありがとうございます。
また、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
1つ目にご提言いただいた「連絡先等の記入項目の簡素化」につきましては、指定管理者と協議・検討のうえ、7月22日以降は、住所の記載を求めないよう取扱いを変更いたしました。
2つ目にご提言いただいた「ロッカー利用制限の緩和」につきましては、皆様に大変ご不便をおかけしていることは承知をしておりますが、県立みよし公園のロッカーは1列につき5箇所程度の扉がついており、国や関係団体のガイドラインによる「ゆとり」の確保が難しいことから、やむを得ず利用制限を行っております。利用者が密集しているというご指摘につきましては、利用者の皆様のご協力を得ながら、改善に向けて工夫をしてまいりたいと考えております。
今後もさまざまな状況を注視しながら、コロナ対策を行ってまいります。
引き続き、県立みよし公園をご利用いただきますようお願いします。
≪広島県土木建築局都市環境整備課≫
私は私立高校に通う息子(高2)と同居し、現在は生活保護を受給しています。
去年4月に高校に入学し、6月頃に就学の為の給付金の書類が学校から郵便で届きまして、生活課の担当に申請が可能であるか問い合わせました。
そうしましたら、申請自体は可能ではあるが、給付されたお金は所得になるので毎月の支給金(生活費)から差し引いての振込になります、と言われました。
申請は可能なのに、結局入ってきたお金が翌月の生活費から引かれてしまうのでは申請する意味がないので、申請をしませんでした。
そうしましたら、何故申請をしないのか?と学校から電話があり、説明が面倒だったので適当な理由で辞退する旨を伝えました。
これは、どういうことなのでしょうか?
1年次と2年次の2年間で10万円(5万×2)程のお金が貰えないだけでなく、2年次学級費54,000円(内15,000円は生活課から支給)39,000円は生活費から支払わなければならなくなってしまいました。
教育扶助費として毎月6,000円程度もらっているのでそこから支払えというなら、給付金の申請自体をできなくするべきではないですか?
申請をできなくするか、教育にかかるお金(うちの場合は学級費)は所得にならないようにできないのでしょうか?
就学の為の給付金の使い方は家庭により違うと思うので、修学旅行には行かないうちの場合は学級費に当てたいのです。
私学なので全て無料でとはいかないまでも、申請できるのにできない状態にあるのをどうにかして頂きたい。
生活保護の人は申請不可にするか、教育費に使うお金なので所得として分類しない(生活費から引かない)といった措置をして頂けるよう、区役所の生活課と話し合いをして頂きたい。
それか、生業扶助ではなく、教育扶助を受けている場合は申請不可と申請書類に記載すべきかと思います。
現状では、とても矛盾している制度であると言わざるを得ません。
ご検討の程、よろしくお願い致します。
(回 答)
県政提言コーナーにご提言いただきましたので、県の生活保護所管課から一般的な取扱いについて回答させていただきますが、広島市での生活保護の実施にかかる所管(本庁機能)は、広島市役所 保護自立支援課になります。(県では、広島市以外の市町を所管しています。)
高等学校等の就学については、高等学校等に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合に世帯において就学することが認められ、生活保護制度の取扱いとして高等学校等就学費が給付される(ご提言内容に記載されました「教育扶助費」は「生業費の中の高等学校等就学費」のことと思われます)ほか、収入のうち「高等学校等就学費の支給対象とならない経費及び高等学校等就学費の基準額で賄いきれない経費で、その方の就学に要する最小限度の額」については収入として認定しない取扱いが認められています。
ご提言内容に記載されました「就学の為の給付金」とは、「高校生等奨学給付金」のことと思われますが、上記に説明させていただきましたとおり、収入認定しない取扱いが認められています。
詳しい取扱いや具体的なお話については、区の福祉事務所に再度ご確認くださるようお願いします。
なお、広島市役所 保護自立支援課の連絡先は次のとおりです。
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
Tel:082-504-2138(生活保護)
hogojiritsu@city.hiroshima.lg.jp
広島市ホームページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/57/
≪広島県健康福祉局社会援護課≫
本日23日に、黒い雨訴訟について国が上告を意向を広島県と広島市に伝えたと報道されています。
これに対して県と市は断念を求められているとのこと。心の底から支持します!
ぜひとも国の圧力に屈せず、上告断念を貫いてください。
応援しています。
(回 答)
この度は,貴重なご意見をいただき,誠にありがとうございます。
県は,令和3年7月14日の広島高裁判決に対して上告しないこととし,「黒い雨」体験者の方々へ被爆者健康手帳を交付するよう命じた広島高裁判決が確定しました。
県としては,引き続き,被爆者援護の立場に立って対応してまいります。
今後とも県政への御理解・御協力をよろしくお願いいたします。
≪広島県健康福祉局被爆者支援課≫