令和4年4月にお寄せいただいた御意見の概要は、次のとおりです。
多くの御意見をいただき、誠にありがとうございました。
227件(ブランド・コミュニケーション戦略チームで受け付けたもの)
区分 | メール | 電話 | 郵便 | 来庁 | その他 | 合計 |
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4月 | 181 | 41 | 2 | 1 | 2 | 227 |
合計 | 181 | 41 | 2 | 1 | 2 | 227 |
皆様から寄せられた御意見の一部を紹介します。
分 野 | 項 目 | 受付日 | 担当局課 |
---|---|---|---|
まちづくり・ 国際交流 |
1 小型船舶用泊地等の使用料徴収について | 4月2日 | 土木建築局港湾振興課 |
まちづくり・ 国際交流 |
2 交通の在り方について(JR西日本関連) | 4月14日 | 地域政策局交通対策担当 |
くらし・教育・ 環境・文化 |
3 産業廃棄物処理実績報告書提出期限について | 4月30日 | 環境県民局産業廃棄物対策課 |
令和5年度から小型船舶用泊地等使用料が徴収されます。放置艇を排除するために許可制にするのは大賛成ですが、膨大な使用料を徴収することには反対です。
説明会では使用料は泊地の維持・管理に使用されるとのことですが、維持・管理の内容が明確にされておらず、生業としている漁船からは徴収しない(文句が出る漁船は除外)ことも理由が曖昧です。
放置艇を排除するためには、自動車と同様に船検時に泊地指定を行う許可制にすれば済むことです。行政の縦割りで難しいのでしょうか。
広島県は海に面して多くの島々があり、レジャー用小型船を持てる魅力ある県です。
この魅力を失わないためにも、泊地使用料の撤廃、大幅な減額を提言します。
(回 答)
この度は、貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
まず、使用料の用途については、放置艇対策の推進のため、今後、県が予定している小型船舶用泊地内の環境整備(係船環等の更新費用や廃船処理費用等)の一部に充当する予定です。
漁船から使用料を徴収しない理由については、生業のために使用されている漁船と、レジャーのために使用しているプレジャーボートは区別して扱うことが適当と考えられ、広島県海域利用審査会の委員からもその旨の意見をいただいております。漁船が漁港や港湾区域内の漁船船だまりに係留することは、本来の当該施設の使用の仕方で、これまでも使用料を徴収していません。漁船や貨物船が使うために整備した漁港や港湾にプレジャーボートを係留することに対して、特に料金を頂くという考え方です。
次に、船舶検査時に泊地指定を行う許可制にすることについては、それぞれの制度の目的・内容が異なるため困難ですが、プレジャーボートの係留場所の確保を自動車の車庫証明と同様に義務付ける考え方については、御指摘のとおり必要なことと考えております。
このため、放置艇化を未然に防止する本県独自の取組みとして、プレジャーボート新規取得者を対象に令和3年4月1日から係留保管場所の確保と県への届出を義務化する条例改正を行いました。
最後に、泊地使用料については、県整備の係留保管施設及び他県の先行事例並びに民間マリーナの料金水準を考慮したうえで条例上設定しており、適正な料金水準として県議会の議決を受けたものです。プレジャーボートの管理水準を考慮すれば、公共・民間マリーナと比較して、相当程度安価であると考えております。
今後とも、放置艇の解消に向け努力してまいりますので、引き続き御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。
≪広島県土木建築局港湾振興課≫
正直、公共交通の在り方について、今まで放置されてきていた、赤字路線の考え方のJR西日本の言い分は理解できる。次の視点でどうかを考えていただきたい。
もともと、赤字体質の路線を黒字にするのが難しい上に、高速道路で便利にした結果、国道の街道沿いは考えられないくらい活気を失っている。(特に国道54号と国道2号、店はない区間も多く、これでは限界の集落も出てくるはず)
これで立て直しを近畿圏や新幹線の売上で補填するのは、どうやっても無理がある。
これ以上、同じような路線を増やさないために、JR西日本から取引を引き出すほうが賢いような気がする。
また、バスも正直、すぐに限界がきてしまうので、路線の整理は絶対に避けられない。
(回 答)
この度は貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
次のとおり回答させていただきます。
A1.バス路線を含めた公共交通ネットワークについては、利用者の利便性、事業者の収益性、路線の速達性など色々な観点から地域の実情に応じた形で、再編が進められています。
路線の再編については、行政、交通事業者、利用者の代表からなる交通会議において方向性が検討され、各市町においては、今後の交通体系の目指す姿や公共交通確保のための施策をまとめた交通計画を策定しています。
広島市においては、現在、御指摘のような、可部駅を結節点とした、中心部への路線集約などの検討が進められています。
こうした路線の再編(フィーダー化)は、一方で利用者にとっては、乗継が増えるなどの利便性の低下にもなることから、市町の交通会議等で、地域の実情に応じた利便性、持続可能性の高い交通を市町や事業者と連携しながら検討してまいります。
A2.広島市内中心部は各交通事業者にとって採算性の高い路線であることから、路線の集約化、効率化については、事業者の合意に基づく丁寧な検討が必要となります。
広島市においては、これまでも、地域公共交通網形成計画(現在の地域公共交通計画)及び再編実施計画を策定し、広島市中心部の路線再編、集約化が進められており、事業者と連携して、「えきまちループ」や「まちのわループ」など利便性の高い新たな路線を共同運行しています。
県としても、各市町の交通会議等に委員として参加していることから、県民の方からの御意見を紹介させていただくとともに、関係者と連携して利用者にとって利便性の高い公共交通を目指してまいります。
≪広島県地域政策局交通対策担当≫
毎年この時期になると思うのですが、産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出期限が6月30日であるのに対し、産業廃棄物処理実績報告書の提出期限が5月31日というのは何故ですか?
何故、このような質問をさせて頂くかということについては、排出事業者は毎年6月30日までに産業廃棄物管理票の作成漏れ等をチェックし、作成すれば良いかもしれません。または3月に排出した場合の管理票の処理を6月にすれば良いかもしれません。
収集運搬業者や処分業者はそれらの作成待ちがあるにも関わらず、5月31日までには報告を終わらせなければならない為、いつも報告が終わった後になって排出事業者から管理票交付忘れという事で管理票の提出を受けたりしてしまいます。本来、このようなことがあってはならないとは思いますが、現状です。それに、処分業者から収集運搬業者への管理票返却期日も3月31日排出分でも6月29日(90日間)までに返却すれば良いわけですよね?
他県の数県、報告期限等確認してみましたが、管理票交付報告書の提出期限と処理実績報告書の提出期限が同日6月30日であったり、管理票交付報告書の提出期限の数ヶ月後が処理実績報告書の提出期限であったりしました。
広島県も出来れば管理票交付報告書提出期限と同日か管理票交付報告書提出期限より1ヶ月でも2ヶ月でも後ろにずらして欲しいです。
会社がいくら働き改革を考えてくれても行政が考慮してくれない事には、業務が煩雑化するばかりです。よろしくお願いします。
(回 答)
4月30日の県政提言メールでお問合せのあった件について回答いたします。
産業廃棄物処理実績報告(以下「実績報告」という。)のうち、「収集運搬業」に係る実績報告は、令和4年度より、随時、県において選定した事業者に限定して提出を求める報告方式に改めており、既に特定の報告期限は設けておりません。
従って、以下の回答内容は、「処分業」に係る実績報告についてとなります。
実績報告の報告期限につきましては、以前は6月30日あるいは7月中~下旬を期限としていましたが、報告書の回収率が低下する傾向にあり、制度の趣旨を周知して回収率の向上を図る必要が認められました。
そこで、(1)当時においても提出総数の相当数が6月半ばまでに提出されていたこと、(2)実績報告の対象が「3月31日までに処理が完了したもの」であり、当該産業廃棄物の種類・数量等については、既に事業者において把握されているはずであること、などの事情を勘案して、報告期限を5月末日に前倒しし、その上で期限までに提出の無かった事業者への督促を行うことによって、制度の周知と回収率の向上に取り組むこととしました。
これにより、回収率は大幅に改善されており、事業者における制度への理解も高まったものと考えています。
こうした成果を踏まえ、今後は、各種報告事務の電子化など、報告者の利便性を高めながら、より円滑で効率的な報告方式に改善を進めていきたいと考えており、「収集運搬業」に係る実績報告の見直しもその一環として実施したところです。
御指摘のとおり、大多数の都道府県は、実績報告の提出期限を6月30日としている状況にあり、こうした状況も勘案しながら、本報告についても、効率性、利便性を高めていく方向で、報告期限を含めた運用面での改善に取り組んでいきたいと思います。
なお、提言メールの文中には産業廃棄物管理票に関する不適切な取扱いの状況が記載されておりますが、このような現状については極めて遺憾に思うところです。
こうした不適切な取扱いを防ぐため、排出事業者、収集運搬事業者、処分事業者それぞれが管理票制度への理解を深め、法令の遵守を相互に働き掛けていただくことが重要と考えます。
広島県ホームページに掲載の管理票制度の概要を、再度、御確認いただければありがたく存じます。
URL → /uploaded/attachment/412046.pdf
県としても、産業廃棄物の適正処理の推進のため、引き続き、各方面への啓発、指導を展開してまいりますので、今後一層の御協力をお願いします。
≪広島県環境県民局産業廃棄物対策課≫
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