※ 解散手続きの流れについては,次の「解散の流れ」をクリックしてください。
解散の流れ (Wordファイル)(25KB)
NPO法人を解散・清算した場合は、県への届出などが必要です。
総会の決議,社員の欠亡,合併及び破産手続開始の決定による解散の場合には,県への届出が必要です。
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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41 |
解散届出書 |
1 |
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42 |
解散及び清算人の登記事項証明書 |
1 |
― |
※ただし,目的とする事業の成功の不能による解散の場合は,県の認定が必要です。
解散の届出の前に,以下の書類を提出してください。
提出部数 |
様式・書式例等 |
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43 |
解散認定申請書 |
1 |
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44 |
事業の成功の不能に至った事由を証する書面 |
1 |
― |
清算結了の登記を行った後,県への届出が必要です。
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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45 |
清算結了届出書 |
1 |
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46 | 清算結了の登記事項証明書 |
1 |
― |
清算中に清算人が変更し,新たに清算人として就任した場合は,以下の書類が必要です。
提出部数 |
様式・書式例等 |
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47 |
清算人就任届出書 |
1 |
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48 |
清算人就任の登記事項証明書 |
1 |
― |
定款に残余財産の帰属先が規定されていない場合,清算人は以下の書類を提出し,所轄庁の認証を得て,残余財産を譲渡する必要があります。
提出部数 |
様式・書式例等 |
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49 |
残余財産譲渡認証申請書 |
1 |