令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され,令和3年6月9日より改正法が施行されました。
それに伴う主な変更点は,以下のとおりです。
法改正の詳細は,内閣府NPOホームページをご覧ください。
リーフレット「特定非営利活動促進法改正のご案内」 (PDFファイル)(2.78MB)
※平成29年2月から,広島県においてはNPO法の特例を受けていたため,大きな変更はありません。
【参考:NPO法の特例について】
以下について,個人の住所・居所についての記載の部分が除外されます。
特定非営利活動促進法に関する提出書類について,原則,押印を廃止します。
押印の廃止に伴い,「役員の誓約及び就任承諾に関する書面」や「総会議事録」など,原本証明を必要としていた書類について,「原本証明」欄を廃止します。今後,原本証明を必要としていた書類については,「申請者において原本を保管の上,謄本(原本をコピーしたもの)」を広島県に提出してください。
【参考】原本証明を必要としていた書類一覧
以下の内容は,令和3年6月9日以降に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。
提出書類の詳細については,こちらのページをご確認ください。認定(特例認定)法人の義務
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