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特定非営利活動促進法の一部改正及び押印廃止について(令和3年6月9日施行)

印刷用ページを表示する掲載日2021年6月9日

特定非営利活動促進法等の一部改正について(令和3年6月9日施行)

 令和2年12月9日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(令和二年法律第七十二号)」が公布され,令和3年6月9日より改正法が施行されました。

 それに伴う主な変更点は,以下のとおりです。

 法改正の詳細は,内閣府NPOホームページをご覧ください。

 リーフレット「特定非営利活動促進法改正のご案内」 (PDFファイル)(2.78MB)

全てのNPO法人のみなさまへ

(1) 縦覧期間・補正期間の短縮

  • 設立認証申請及び定款変更認証の必要書類の縦覧期間が,「1か月間」から「2週間」に短縮されました。
  • 所轄庁は,縦覧事項をインターネットの利用等により認証・不認証の決定まで公表します。
  • 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が,「2週間」から「1週間」に短縮されます。

※平成29年2月から,広島県においてはNPO法の特例を受けていたため,大きな変更はありません。

【参考:NPO法の特例について】

(2) 個人の住所(居所)が閲覧の対象外

 以下について,個人の住所・居所についての記載の部分が除外されます。

  • 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  • 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
  • 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

(3) 押印廃止について

 特定非営利活動促進法に関する提出書類について,原則,押印を廃止します。

 押印の廃止に伴い,「役員の誓約及び就任承諾に関する書面」や「総会議事録」など,原本証明を必要としていた書類について,「原本証明」欄を廃止します。今後,原本証明を必要としていた書類については,「申請者において原本を保管の上,謄本(原本をコピーしたもの)」を広島県に提出してください。

 【参考】原本証明を必要としていた書類一覧

  • 役員の誓約及び就任承諾に関する書面
  • 総会議事録 

認定・特例認定NPO法人のみなさんへ

(4) 認定・特例認定NPO法人の提出書類の変更

 以下の内容は,令和3年6月9日以降に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。

  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金,条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について,所轄庁の提出が不要になります。 ※当該書類の「作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は引き続き行う義務があります。
  • 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について,既に提出されているものから内容に変更がない場合には,毎事業年度の提出が不要になります ※変更が生じた場合は,提出する必要があります。
  • 「役員等に対する報酬等の状況」を記載した書類について,毎事業年度の提出が義務となります。

提出書類の詳細については,こちらのページをご確認ください。認定(特例認定)法人の義務

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