役員(理事及び監事)について,以下の事項が変更になった場合は,県への届出が必要です。
(1)新任,(2)再任,(3)任期満了,(4)死亡,(5)辞任,(6)解任,
(7)住所又は居所の異動,(8)改姓又は改名
※登記に記載されている役員に関する事項を変更した場合も法務局での登記は必要ですが,定款は変更がないので,登記事項証明書の提出は必要ありません。
役員変更等をする場合は,以下の書類を県へ提出する必要があります。
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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37 |
役員変更等届出書 |
1 |
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38 |
変更後の役員名簿 |
2 |
提出書類の名称 |
提出部数 |
様式・書式例等 |
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39 |
役員の誓約及び就任承諾に関する書面の謄本(コピー) |
各1(新任のみ) |
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40 |
役員の住所又は居所を証する書面 (申請日前6か月以内に交付された住民票など) |
各1(新任のみ) |
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