補助金にかかる消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書について
次の要綱により補助金を交付された補助事業者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という)に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに県に報告していただくてはなりません。(額が0円の場合も含む。)
概要
消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない補助事業者(免税事業者)でない限り、課税売上に係る消費税額(預かり消費税)から課税仕入等に係る消費税額(支払い消費税)を、消費税の確定申告により控除できる制度です。
補助金は、消費税法上非課税売上に該当するため預かり消費税の対象にはなりませんが、一方で補助事業の経費に係る消費税については、補助事業以外における支払い消費税と併せて仕入税額控除することが可能です。
このため、事業者が補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることがないよう、県の補助要綱において、事業完了後に消費税の確定申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには「仕入控除税額報告書」により報告することとなっており、場合により消費税等仕入控除税額の全部又は一部を返還いただくことがあります。
対象要項等
院内保育事業運営費補助金交付要綱
広島県新人看護職員研修事業費補助金交付要綱
地域医療介護総合確保基金運営要領
報告の要領
(1) 報告対象事業者
次の補助金の交付を受けた事業者
・院内保育事業運営費補助金
・広島県新人看護職員研修事業費補助金
・看護職員の資質向上支援事業補助金
(2) 報告の時期
消費税の確定申告後、速やかに(おおむね1か月程度)行ってください。
また、補助金交付者から指示があった際は、その提出期限までに提出願います。
期限までの報告ができない場合は、次の様式をご提出ください。↠様式はこちら (Wordファイル)(10KB)
(3) 提出方法
・メールの場合:メールアドレス fuiryoukbn@pref.hiroshima.lg.jp
・郵送の場合:〒730-8511 広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局医療介護基盤課 医療人材グループあて
報告に必要な書類(ダウンロードはこちらから)
参考資料「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」記入方法を参照の上書類を作成し、次の(1)から(3)の全てを提出してください。
(1) 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(押印は不要です)
別記様式第3号【院内保育】 (Wordファイル)(10KB)
別記様式第3号【新人看護】 (Wordファイル)(10KB)
(2) 別紙概要 (報告書の積算の内訳書)
別紙概要 (Excelファイル) (Excelファイル)(35KB)
別紙概要1から4まで、4種類の様式があります。記載例を参考にしていただき、該当する別紙概要を1つ選択してください。
(3) 補助金を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表2「課税売上割合・控除仕入税額等の計算表」
問い合わせ先
〒730-8511広島市中区基町10-52
広島県健康福祉局医療介護基盤課医療人材グループ
電話:082-513-3057(ダイヤルイン)