保健師・助産師・看護師の死亡,失そう宣告による登録のまっ消を申請するとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月6日
免許を取得した後、保健師・助産師・看護師が死亡し、又は失そうの宣告を受けた時は、戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に籍の登録のまっ消を申請するとともに、免許証を返納しなければなりません。その時に申請する手続です。
手続 名称 |
保健師・助産師・看護師籍(名簿)登録まっ消(消除)申請 |
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受付 窓口 |
住所地の市町で手続きしてください。 |
手数料 |
なし |
添付 書類等 |
・戸籍抄本・死亡診断書・死体検案書・失踪宣告書のいずれか1部 (死亡診断書及び死体検案書は写しでも可) ・現在お持ちの保健師・助産師・看護師免許証 |
留意 事項 |
・申請書類は、免許の種別ごとに作成(添付書類は原本のみ使用可)してください。 |
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