准看護師免許証の書換えを申請するとき
本籍地の都道府県や氏名の変更により、准看護師の登録事項に変更が生じたときは、30日以内に准看護師籍の訂正及び免許証の書換え交付申請をしなければなりません。また、現在お持ちの准看護師免許証に旧姓併記が可能となりましたので希望される方は、下記のとおり手続きしてください。
受付窓口
住所地の市町で手続きしてください。 医療従事者免許申請窓口
手数料(広島県発行免許証)
3,400円
◎原則として、受付窓口で配布する納付書により納付してください。
◎広島市、呉市、福山市にお住いの方が、広島市各区、呉市、福山市の窓口で申請される場合は、各市(区)の窓口で現金により納付してください。
◎現在の免許証に新たに旧姓併記のみを希望する場合でも、通常の書換交付申請と同額の手数料(3,400円)がかかります。
手数料 (他県発行免許証)
◎各都道府県手数料分の普通為替か定額小為替を郵便局にて購入し、受付窓口へお持ちください。(手数料は各都道府県により異なるため、受付窓口までお問い合わせください。)
◎長崎県免許証の場合は、オンライン決済か納付書での手数料支払いになります。納付書をご希望の場合は長崎県(Tel:095-895-2423)へご確認ください。
■長崎県准看護師免許証手続きホームページ:【長崎県看護師・保健師・助産師・准看護師の免許・手続き】
■長崎県電子申請システム:【長崎県電子申請システム】手続き申込:手続き一覧
※上記からアクセス後、検索キーワードに「准看護師」と入れて絞り込み検索すると、該当の手続きが表示されます。電子申請により、手数料を納付すると、整理番号(12桁)が発行されますので、それを免許申請書に記入してください。
■QRコードからもアクセスできます。
〔長崎県書換交付〕
添付書類等
・准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書 (PDFファイル)(77KB)
・遅延理由書 (PDFファイル)(50KB)※戸籍変更後30日以上経過している場合に必要。
・戸籍抄本又は謄本(発行日から6か月以内のもの)
※日本国籍を持たないものは国籍記載がされ、かつ個人番号が記載されていない住民票
※戸籍の移動が複数回ある場合は、変更経緯をたどれるように以前の戸籍の除籍抄(謄)本が必要です。戸籍変更以後に戸籍電算化されている場合は、過去の転籍等の履歴は電算化後の戸籍には記載されませんので、改正原戸籍(電算化前の戸籍抄(謄)本)を添付してください。広島県在住申請者の場合、変更事由から戸籍改正日が5年以内の場合は改正原戸籍の添付は必要ありません。
※戸籍抄(謄)本は必ず原本をお持ちください。コピーは使用できません。
※(参照)日本国籍を有しない方の添付書類 (PDFファイル)(65KB)
※【参照】准看護師籍訂正・免許証書換交付申請書記入例 (PDFファイル)(214KB)
※【参照】遅延理由書記入例 (PDFファイル)(107KB)
・准看護師免許証(原本)
※免許交付のお知らせ方法は窓口によって異なりますので、県庁以外での申請時に、はがきの添付が必要か否かについては、各窓口にお問い合わせください。
留意事項、関係法令等
・現在の免許証に新たに旧姓併記のみを希望される場合、書換交付申請書の提出が必要となります。
・准看護師免許証交付までに2~3週間かかります。
・保健師助産師看護師法施行令第3条第3項及び第6条第2項