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指名除外情報(物品・委託役務)

印刷用ページを表示する掲載日2026年10月21日

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現在措置しているものは次のとおりです。

 
業者名 所在地 指名除外の期間 指名除外の理由

株式会社 ENEOSウイング

愛知県名古屋市中区栄三丁目6番1号 栄三丁目ビルディング ラシック 12階

令和8年5月1日~
令和8年10月31日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。

 

株式会社 シミズ・ビルライフケア

東京都中央区京橋二丁目10番2号

令和8年10月21日~
令和8年12月20日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会が、令和8年9月28日、関東地区に所在するマンション管理組合が発注した大規模修繕工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令を行ったことによる。

株式会社 東急コミュニティー

東京都世田谷区用賀四丁目10番1号

令和8年10月21日~
令和9年2月20日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会が、令和8年9月28日、関東地区に所在するマンション管理組合が発注した大規模修繕工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令を行ったことによる。

合人社エンジニアリング 株式会社

広島県広島市中区袋町4番31号

令和8年10月21日~
令和9年2月20日

【独占禁止法違反行為】

公正取引委員会が、令和8年9月28日、関東地区に所在するマンション管理組合が発注した大規模修繕工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令を行ったことによる。

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