↵
現在措置しているものは次のとおりです。
| 業者名 | 所在地 | 指名除外の期間 | 指名除外の理由 |
|---|---|---|---|
|
株式会社 ENEOSウイング |
名古屋市中区栄三丁目6番1号 栄三丁目ビルディング ラシック 12階 |
令和8年5月1日~ 令和8年10月31日 |
【独占禁止法違反行為】 公正取引委員会が、令和8年4月17日、軽油の販売において価格カルテルを結んだとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、検事総長に告発したことによる。 |