広島県では,県が実施する物品調達及び委託・役務業務等の入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを徹底するため,「物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領」を制定しました。
これにより,これまでの指名除外による入札からの排除に加え,契約締結後の排除措置を定め,暴力団等の排除の一層の徹底を図ることとしました。
項目 | 内容 |
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指名除外措置 | 排除措置要件(別表)に該当すると認められるときは,指名除外を行います。 |
契約の解除 | 契約締結後,排除措置要件(別表)に該当すると認められた場合には,速やかに契約を解除します。 |
再委託の禁止 | 受注者から,排除措置要件(別表)に該当すると認められる者への再委託の承認申請が提出された場合,承認しません。 |
不当介入への | ・受注者が暴力団等から不当介入を受けたときは,県への報告及び所轄の警察署へ届出することを義務付けます。 |
平成21年6月1日以降に公告・指名通知等を行う契約から適用します。
排除措置要件 |
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1 代表役員等若しくは一般役員等が,暴力団の関係者であると認められるとき,又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 2 代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 3 代表役員等又は一般役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており,又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められるとき。 4 代表役員等又は一般役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 5 代表役員等又は一般役員等が,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ,若しくは4に該当することとなる法人,組合等であることを知りながら,これを利用するなどしていると認められるとき。 |