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運用要綱

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月27日

広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ
ボランティア団体及び事業者登録運用要綱

(目的)
 第1条 この要綱は,防犯や交通安全活動に携わるボランティア団体や事業者の情報交換や交流,活動の活性化を支援するとともに,安全・安心をめざす活動への新たな参画を進めるために,これらの団体及び事業者を「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体及び事業者」として登録するのに必要な事項を定める。

(登録の対象)
第2条 前条の規定による登録(以下「登録」という。)の対象となるものは,次に掲げるとおりとする。
(1)広島県内において,2人以上で防犯又は交通安全に関する活動を行っているボランティア団体(以下「団体」という。)
(2)広島県内において,構成員がおおむね5人以上を有する企業又は商店等(以下「事業者」という。)

(登録基準)
第3条 団体の登録は,次に掲げる基準のすべてに該当する場合に行うものとする。
(1)防犯活動又は交通安全活動を1か月以上行っているものであること。
(2)団体名,結成年月,構成員人数,活動地域,活動内容等を県の「安全・安心なまちづくり『ひろしま』地域活動支援サイト」(以下「地域活動支援サイト」という。) 上で公開することのできるものであること。
 事業者の登録は,次に掲げる基準のすべてに該当する場合に行うものとする。
(1)広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故ワーキングプログラム(別表)に基づき,防犯活動と交通安全活動の両方を自主的かつ積極的に実施するものであること。
(2)継続して活動を行うことができるものであること。
(3)必要に応じて,行政及び警察との連携並びに結果又は成果について県に情報提供が可能であるものであること。

(登録手続等)
第4条 登録の申請をしようとする団体は,「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体登録(変更)票」(様式1)(以下「登録票」という。)を知事に提出するものとする。
  登録の申請をしようとする事業者は,「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録(変更)票」(様式2)(以下「登録票」という。)を知事に提出するものとする。
 知事は,前二項の規定により団体又は事業者から提出のあった書面を審査し,広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体(以下「パートナーシップボランティア団体」という。)又は広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者(以下「パートナーシップ事業者」という。)として登録の可否を決定する。
 知事は,前項の審査の結果,パートナーシップボランティア団体又はパートナーシップ事業者として登録しないことに決定した場合は,当該団体又は事業者に対して文書でその旨を通知する。
 知事は,登録した団体に対し「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体登録証」(様式3-1)を,登録した事業者に対し「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録証」(様式3-2)及び「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録ステッカー使用取扱基準」に定めるステッカーを交付するものとする。
 登録した団体及び事業者は,「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップシンボルマーク使用取扱基準」に定めるシンボルマークの使用ができるものとする。

(活動等についての照会)
第5条 知事は,必要に応じて登録した団体又は事業者に対して,活動状況や登録の継続等について照会することができるものとする。
 前項の照会を受けた団体及び事業者は,「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体・事業者活動状況照会回答書」(様式4)又はその他の方法により回答するものとする。

(登録の変更)
第6条 登録した団体又は事業者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに各登録票を知事に提出するものとする。
(1)団体又は事業者の名称を変更した場合
(2)代表者を変更した場合
(3)その他登録票の記載事項に変更があった場合
 知事は,登録した団体又は事業者から前項の登録票を受理した場合は,当該団体又は事業者の登録内容を変更するものとする。

(登録の取消し及び削除)
第7条 登録した団体又は事業者は,登録を取り消そうとする場合は,「広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体・事業者登録抹消届」(様式5)を知事に提出するものとする。
 知事は,次の各号に該当する場合には,登録を抹消するものとする。
(1)登録票の記載事項に偽りがあった場合
(2)第5条の照会を実施した際,当該団体又は事業者から何らの回答がない場合
(3)第5条の照会の結果,第2条又は第3条の要件を満たさなくなったと認められる場合
(4)その他,知事がパートナーシップボランティア団体又はパートナーシップ事業者としてふさわしくないと判断した場合
 前項の規定により登録を抹消した場合(同項第2号に該当する場合を除く。)は,この旨を当該団体又は事業者に対し文書で通知するものとする。

(データベースの公開及び取扱い)
第8条 知事は,登録した団体又は事業者の情報を「地域活動支援サイト」で公開するものとする。
 前項の規定により公開する情報は,各登録票に記載された事項及び活動の内容とする。ただし,当該情報に各登録票の登録項目以外の情報が含まれている場合又は当該情報について知事が事業の趣旨にふさわしくないものであると判断した場合は,当該情報は公開しないものとする。
 各登録票の記載事項のうち「連絡先等」については,団体については当該団体が公開することを認めた情報のみを公開し,事業者については公開しないものとする。
 各登録票の記載事項については,防犯又は交通安全の推進を目的として,広島県教育委員会,広島県警察本部,関係市町に情報提供することができるものとする。

(個人情報の保護)
第9条 知事は,個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理に努めるものとする。
 団体登録情報に含まれる個人情報の取扱いについては「広島県個人情報の保護に関する条例」(平成16年広島県条例第53号)の定めによるものとする。

(県の支援)
第10条 知事は,登録した団体及び事業者を支援するために,啓発資材の貸出し,情報提供等に努めるものとする。

(事務)
第11条 登録に関する事務は,広島県環境県民局県民活動課が所掌する。

(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,登録に関し必要な事項は,別に定める。

附則
この要綱は,平成21年6月9日から施行する。
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

別表広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故ワーキングプログラム
様式1 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体登録(変更)票
様式2 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録(変更)
様式3-1 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体登録証
様式3-2 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ事業者登録証
様式4 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップボランティア団体・事業者活動状況照会回答書
様式5 広島県減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ登録抹消届




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