「子ども・若者育成支援推進法に基づく対応方針」を一部改定しました
子供・若者の育成支援について、本県では、「子ども・若者育成支援推進法に基づく対応方針」(令和2年)としてとりまとめ、取組を推進しています。
この度、関連計画の改定を踏まえ、一部改定を行いました。
対応方針の概要
1 位置づけ
子ども・若者育成支援推進法第9条に基づく都道府県子ども・若者計画
広島県青少年健全育成条例第2条第1項に基づく施策
2 対象
子供・若者 ※30歳未満の者。施策によっては40歳未満の者も対象。
3 取組の方向
法の目的と大綱を踏まえ、次のとおり取り組む。
(1)全ての子供・若者の健やかな育ちと自立支援
(2)社会生活上の困難を抱えている子供・若者への支援
(3)つながりの希薄化が進む「地域社会」への対応
(4)子供・若者を取り巻く「情報通信環境」への対応
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