インターネット利用の低年齢化等を背景に、SNSで知り合った相手と会って被害に遭う事例や、相手の求めに応じて性的な姿態を撮影した画像を提供させられる等の被害が深刻な状況にあります。
こうした現状に対し、刑法において、16歳未満に対する面会要求罪(映像送信要求罪を含む。)が設けられ、また、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において児童ポルノの製造は処罰されるものの、提供要求行為の禁止規定はないことを踏まえ、18歳未満の青少年を保護する観点から、被害の未然防止を図るための規制及び罰則の新設を行いました。
また、青少年がSNS等を介した被害に遭うことを防止するため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の規定を補完して、保護者に対し、フィルタリングを利用しない場合における具体的な手続規定を設ける等、フィルタリングの利用促進を図るための所要の改正を行いました。
併せて、本条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的として、そのために、健全育成を阻害するような有害な社会環境や行為から青少年を保護する責任を大人に求めるものであり、違反行為をした青少年を罰することは条例の本旨ではないため、青少年(18歳未満)への罰則適用について見直しました。
その他、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律の題名及び引用条項を整理しました。
2 性的な画像等(児童ポルノ等)の提供要求行為の規制【新設】
青少年(18歳未満)に対する性的な画像等(児童ポルノ禁止法の児童ポルノ及び電磁的記録)の提供要求行為を禁止する。
〈罰則〉規定に違反:30万円以下の罰金
関係条文:第39条の3、第48条
青少年が利用する携帯電話端末等の契約に関し、有害情報の閲覧を防止するための手続きを定める。
(1) 保護者に対し、フィルタリングを利用しない場合、規則で定める理由を記載した書面提出を義務化する。
(2) 事業者に対し、説明書の交付や、提出された書面の保存を義務化する。
(3) (2)に違反した事業者への勧告、勧告に従わない場合の公表の仕組みを設ける。
関係条文:第42条の3、第45条
4 青少年(18歳未満)への罰則適用の見直し
条例の罰則を青少年(18歳未満)に対しては適用しないこととする。
関係条文:第50条
※ 罰則の適用は除外されますが、規制の対象から除外されるわけではありません。
条例では処罰されませんが、他の法令により処罰される可能性もあります。
5 引用条項等の整理
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律の題名及び引用条項を整理する。
広島県青少年健全育成条例の一部改正 新旧対照表 (PDFファイル)(119KB)
上記1、2、3:令和7年1月1日
上記4:令和6年10月7日(公布日)
上記5:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律附則第一条に規定する政令で定める日
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の規定を補完し、青少年の使用する携帯電話端末等の契約に際して、フィルタリングを利用しない場合における保護者の申出等に関する具体的な手続規定を設けること等により、フィルタリングの利用促進を図るため、広島県青少年健全育成条例の改正を行ったことに伴い、具体的な規定を同条例施行規則に委ねた事項について規定しました。
条例で定める「有害図書類」とする図書類の内容に係る規定について、令和5年の刑法改正を踏まえて見直すほか、性別を問わない表現に改めました。
1 広島県青少年健全育成条例の一部改正に伴う改正
条例の規定新設に伴い、次の事項を新たに定める。
(1) 青少年の使用する携帯電話端末等の契約時に、携帯電話事業者が説明すべき事項
〇 青少年がインターネットを不適切に利用することにより、犯罪を誘発し、犯罪による被害を受け、又は自己もしくは他人に対し有害な行為をするおそれがあること。
〇 保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出(法第15条ただし書)をするときは、条例第42条の3第2項に規定する理由が必要であり、同項に規定する書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)を提出しなければならないこと。
〇 保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出(法第16条ただし書)をするときは、条例第42条の3第4項に規定する理由が必要であり、同項に規定する書面を提出しなければならないこと。
(2) 保護者がフィルタリングを利用しない申出をする場合の理由
〇 青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の業務に著しい支障を生ずること。
〇 青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することにより当該青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。
〇 保護者が、その保護する青少年の携帯電話端末等からのインターネットの利用の状況を適切に把握すること等により、当該青少年が青少年有害情報を閲覧し、又は視聴することがないようにすること。
(3) 保護者がフィルタリング有効化措置を希望しない申出をする場合の理由
〇 保護者が自らの責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずること。
(4) 申出書面の記載事項
(5) 規定違反した事業者に対する勧告に従わなかった事業者を公表する場合の公表事項及び公表方法
関係条文:第10条、第11条、第12条
2 その他の改正(「有害図書類」とする図書類の内容に係る規定の見直し)
(1) 令和5年の刑法改正を踏まえた文言の変更
「強制性交等」を、改正刑法に合わせて「不同意性交等」に改める。
(2) 性別を問わない表現への変更
姿態や行為に関する規定中の「女性の」及び「同性間の行為」を削除する。
関係条文:第1条の2
広島県青少年健全育成条例施行規則の一部改正 新旧対照表 (PDFファイル)(102KB)
上記1:令和7年1月1日
上記2:令和6年10月7日(公布日)
広島県青少年健全育成条例改正チラシ (PDFファイル)(1.13MB)
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