投票制度について 総務省ホームページ
進学や就職などで引っ越しをされた方の手続き(住民票の異動や不在者投票)について 周知用チラシ (PDFファイル)(2.16MB)
投票日前であっても、投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は、投票日と同じ方法で投票することができます(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることができます)。
また、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される場合も、期日前投票を行うことができます。
選挙期間中に仕事等で遠方に出かけている人は、滞在先の市区町村選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
また、県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院・入居されている人は、その施設内で不在者投票をすることができます。
国政選挙では、仕事や留学などで海外に住んでいる人は、在外投票をすることができます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)