経営革新計画申請 Q&A
印刷用ページを表示する掲載日2021年8月18日
創業間もない企業、これから創業する企業は、申請できますか?
A
できません。原則として、会社設立後1年を経過し、決算書ができていることが必要です。
申請時期はいつがよいのでしょうか?
A
申請書の計画期間は、事業年度と同じ必要があります。計画自体は、新たなものとして、現在取り組まれていることでも構いませんが、支援策を受けられるのは、計画期間内であるため、計画達成時期を見越して申請する必要があります。
次のような取組みは経営革新計画に該当しますか?
・卸売りやスーパー等で取扱品目・販売商品を増やした
・販売強化のため、営業所や店舗を増設した
・工場の拡張や生産設備の入れ替えをした
A
いずれも単なる拡張、更新といったことでは、承認対象とはなりませんが、 新たなサービスや方法により取組む計画であれば、承認対象となります。
経営革新計画に取り組みたいのですが、どのようにすればよいですか?
A
まずは、経営の相談窓口として各支援センターや商工会議所、商工会等を利用してみてください。
承認申請書はどのように記載すればよいですか?
A
当ホームページに記載事例を載せておりますので、参考にしてください。
承認を受ければ、金融機関の低利融資が受けられますか?
A
承認は、支援制度を利用する場合の要件のひとつであり、融資を保証しているのではありません。融資先である金融機関の審査が、別に必要となりますので、早目に、相談しておく必要があります。
承認を受けた計画がうまく進まない場合はどうなりますか?
A
経営革新計画の承認を受けている企業に対して、計画中に進捗状況調査を行います。その結果、計画どおり進まず、指導、助言を求められる場合は、県職員が地域中小企業支援センター等と連携して経営に関する助言を行うなど、目標達成のための側面的な支援(フォローアップ事業)を行います。
計画の変更申請の場合は、計画期間はそこから、3~8年となりますか?
A
変更申請の場合も、計画期間はあくまでも当初の計画期間を含め、8年以内です。