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海田大橋入口料金所における車種区分の誤り(過徴収)について

印刷用ページを表示する掲載日2024年12月5日

概要

 令和6年10月29日、広島高速道路の利用者から「海田大橋入口料金所を起点とした走行履歴において、大型車で走行したにも関わらず特大車となっている日がある。」とのご指摘を受けました。
 調査したところ、ETC車載器の登録が『けん引装置:有』の車両で海田大橋入口料金所第5レーンを走行された利用者の車種区分の判定が誤っていることが判明しましたので、お知らせします。

対象

 この度の事象に該当する車両台数は453台です。
 なお、対象となる利用者は、次の条件にすべて該当する方です。

場所

 海田大橋入口料金所第5レーン(進行方向左側のETCレーン)
 当該料金所を起点とする出口料金所までの走行が対象となります。

日時

 令和6年10月18日午前6時00分から令和6年10月24日午前9時55分までの間

車両

 ETC車載器の登録が『けん引装置:有』の車両
 また、本事象による車種区分判定誤りは次の3種類です。

  • 普通車(トレーラーヘッド、ボートけん引車など)を大型車と判定したもの。
  • 普通車(中型トレーラーヘッドなど)を特大車と判定したもの。
  • 大型車(大型トレーラーヘッドなど)を特大車と判定したもの。

原因

​ 車輪の数(軸数)を計測する装置周辺の路面損傷により誤検知(実際の軸数より多く計測)したものと考えています。
 引き続き、広島高速道路公社において、詳細に調査を行い原因を究明するとともに、このような事象が生じないよう再発防止の取組を徹底してまいります。

対象の利用者への対応

 過徴収の海田大橋通行料は、カード会社等を通じて返金します。
 返金の手続は、料金徴収業務を受託する広島高速道路公社が行いますので、利用者に実施していただく手続はありません。

お問い合わせ先(リンク)

 料金徴収業務受託者 広島高速道路公社のホームページ 

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