臨港道路における国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可不要区間について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月1日
要旨
特殊車両が臨港道路を通行する場合は、広島県港湾施設管理条例第9条ただし書の規定により、特殊車両通行許可が必要ですが、国際海上コンテナ車(40ft背高)が次の区間を通行する場合は、当該許可を不要とします。
コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間
地区 | 名称 | 区間 | |
---|---|---|---|
福山港 | 箕島 | 臨港道路箕島線 |
福山市新涯町ヲ41番4(福山市道新涯箕島線との交点)から福山市箕沖町12番(福山市道箕沖1号幹線との交点)まで |
施行日
令和6年7月1日