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臨港道路における国際海上コンテナ車(40ft背高)の特殊車両通行許可不要区間について

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月1日

要旨

 特殊車両が臨港道路を通行する場合は、広島県港湾施設管理条例第9条ただし書の規定により、特殊車両通行許可が必要ですが、国際海上コンテナ車(40ft背高)が次の区間を通行する場合は、当該許可を不要とします。

コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間

 
地区 名称 区間
福山港 箕島 臨港道路箕島線

福山市新涯町ヲ41番4(福山市道新涯箕島線との交点)から福山市箕沖町12番(福山市道箕沖1号幹線との交点)まで

 

位置図

施行日

令和6年7月1日

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