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違法の疑いがある住居など(違法貸しルーム)に関する情報提供について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

「多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報提供について

はじめに

◆ 多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。
◆こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
◆広島県では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
  例えば、

・ 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具などで元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
・ 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

平面のイメージ図

内観のイメージ図

 

  

情報提供様式

◆次の様式をダウンロードしてご使用ください。

 連絡票 (Wordファイル)(40KB) 

 連絡票 記入例 (PDFファイル)(71KB)

※建物内の写真や契約書の写しなど、参考となる資料があれば添付をお願いします。

提出・連絡先

  E-Mail    dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp

  Tel 082-513-4183  建築課建築指導グループ

  Fax 082-223-2397

注意事項

ご記入・提出に当たっては、以下の注意事項についてご留意ください。

違反の疑いのある建築物の提供は、広島県内のものに限ります。
本情報は、違法の疑いがある住居などに関する情報収集を目的とした調査です。
◆各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容などが著しく不足している場合など、受付できないことがあります)。
◆受付した情報をもとに、事業者などに問い合わせや調査依頼を行うことがあります。 
◆個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。  

関連情報

国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000410.html

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