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違法に設置されているエレベーター対策について

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月7日
違法設置エレベーターに係る情報の収集へのご協力をお願いします。

違法設置エレベータ―等に関する情報受付窓口について

建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず,建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベータ(「違法設置エレベーター」といいます。)による死亡又は重大な人身事故が発生しています。

この違法設置エレベーター又はその疑いがあるエレベーターに関する情報の受付窓口を設置していますので,情報を入手した際には,次の情報受付窓口まで,その情報をお寄せくださるようお願いします。

情報受付窓口

広島県土木建築局建築課建築安全担当

電話:082-513-4133(ダイヤルイン)

FAX:082-223-2397

メールアドレス:dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp

情報提供様式(連絡票)

情報提供の際には,次の様式をダウンロードして,ご使用ください。

違法設置エレベーター連絡票(消費者用) (Wordファイル)(33KB)

違法設置エレベーター連絡票(消費者用) (PDFファイル)(55KB)

注意事項

情報提供様式(連絡票)のご記入にあたっては,次の注意事項についてあらかじめご了承ください。

◆ 本情報は,違法設置エレベーターに係る情報収集を目的とした調査です。

◆ 違法設置エレベータ―又はその疑いがあるエレベーターに関する情報は,広島県内のものに限ります。

◆ 上記の情報提供様式(連絡票)の各項目の記入は,分かる範囲で記入してください。(ただし,項目の記入内容等が著しく不足している場合等については,受付できないことがあります。)

◆ 通報者の情報欄に氏名,連絡先(電話番号,mailアドレス)の記入欄がありますが,これは受付した情報の確認が必要になった場合に利用させていただくものです。これらの情報は,ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することはありません。

◆ 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

関連情報(国土交通省ホームページ)

国土交通省においても,違法設置エレベーターに関する情報を受け付けていますので,そちらもご活用ください。

報道発表資料:違法に設置されているエレベーター対策について

事故・不具合の情報や,違法に設置されているエレベーターに係る情報を提供いただく際の情報提供様式について

 

事業者の皆様へ

建築基準法では

・ 簡易リフト

・ 1トン未満のエレベーター

についても,原則として,建築確認,完了検査,定期検査報告が必要となります。

詳しくは,次の資料をご覧ください。

簡易リフト,エレベーターに関する建築基準法の手続きについて (PDFファイル)(167KB)

 

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