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令和2年度違反建築防止週間実施のお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日2020年10月12日

1 目的

違反建築防止週間は,建築基準法その他関係法令の目的・内容について広く県民の理解と認識を深めて,違反建築の防止を図るとともに,建築基準法が定める諸手続きの徹底を図るための取組みを実施することによって,建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的としています。

2 実施期間

令和2年10月15日(木曜日)から10月21日(水曜日)

3 実施内容

(1)一斉建築パトロールの実施

各実施主体が,関係機関の協力を得てパトロール班を編成し,戸建住宅などの工事現場を重点的に巡回パトロールします。 (新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について,最大限配慮した上で実施します。)

実施主体
広島県,広島市,呉市,三原市,尾道市,福山市,三次市,東広島市,廿日市市
(それぞれ建築基準法担当部署が実施)

(2)違反是正指導の実施

これまで法令違反を指摘した建築物について,引き続き是正指導を行います。

(3)建築相談窓口の開設

各建設事務所建築課に「建築相談窓口」を開設し,住宅などを建築する際の法令上の留意点や手続きなどに関する住民の皆様からの相談に応じます。

窓口

所在地・連絡先

所管地域

西部建設事務所
建築課
広島市南区比治山本町16-12 竹原市 大竹市 安芸高田市 江田島市 府中町 海田町
熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町
電話 082-250-8158
東部建設事務所
建築課
福山市三吉町1-1-1 府中市 世羅町 神石高原町
電話 084-921-1572
北部建設事務所
建築課
三次市十日市東4-6-1 三次市(限定特定行政庁の三次市事務を除く) 庄原市
電話 0824-63-5209

(4)広報活動

スローガンを表示したポスターや懸垂幕の掲示,ホームページへの掲載などによる広報活動を行います。

4 その他

建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず,建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(違法設置エレベーター)による死亡または重大な人身事故が発生しています。
皆様の身近で違法設置エレベーターやその疑いのあるエレベーターに関する情報を入手した際には,情報をお寄せいただきますようお願いします。

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