特定建築物等の定期報告制度について
目次
- 定期報告制度とは
- 特定建築物の定期報告状況等の公表
- 定期報告が必要な建築物等
- 提出書類の様式
- 書類の提出方法【👈電子提出はこちら】
定期報告制度とは
建築物の安全性を確保するには,日ごろの維持管理が重要です。特に多くの人が利用する病院,旅館,百貨店,ホテルなどは,その建築物の構造,建築設備,避難施設等の不備や欠陥により大きな災害が発生するおそれがあります。
定期報告制度とは,このような災害を未然に防止するために,多くの人が利用する一定規模以上の特定建築物,防火設備及び特定建築設備(建築設備・昇降機等)について,所有者・管理者が維持管理状況を,定期的に特定行政庁へ報告することを,義務づけている制度のことです。
詳細については,建築基準法第12条第1項及び第3項,広島県建築基準法施行細則第10条及び第11条をご確認ください。
特定行政庁とは
特定行政庁とは,建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁のことで,広島県内では,広島市,呉市,福山市,東広島市,三原市,尾道市,廿日市市の当該市長を,その他の市町については広島県知事をいいます。
特定建築物の定期報告状況等の公表
定期報告は,建築物が適切に維持管理されるための重要な制度であり,また,利用者にとっては,安全で安心な建物の利用に繋がることから,県と県内の特定行政庁等で構成する広島県建築安全安心マネジメント推進協議会では,特定建築物の定期報告状況等の公表を広島県内で統一して実施することとしました。
県が所管する特定建築物については,ホームページにより公表しています。
(防火設備・建築設備・昇降機等の定期報告状況については,公表していません。)
県の定期報告状況等の公表は,下記実施要綱に基づいて実施しています。
県が所管する特定建築物の定期報告状況等
広島県が所管する市町は下記のとおりです。
下記以外の市町については,各特定行政庁にお問い合わせください。
- 竹原市,府中市,三次市,庄原市,大竹市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町,大崎上島町,世羅町,神石高原町
- 劇場,演劇場等 (PDFファイル)(138KB)
- 観覧場,集会場等 (PDFファイル)(243KB)
- 病院,児童福祉施設等 (PDFファイル)(421KB)
- 旅館,ホテル (PDFファイル)(238KB)
- 学校,体育館等 (PDFファイル)(273KB)
- 博物館,スポーツ練習場等 (PDFファイル)(176KB)
- 百貨店,物品販売業を営む店舗等 (PDFファイル)(199KB)
- 料理店,飲食店等 (PDFファイル)(178KB)
- 事務所等 (PDFファイル)(160KB)
県が所管する特定建築物等の定期報告概要書の閲覧
報告済の特定建築物等については,建設地を所管する県建設事務所建築課において,どなたでも定期報告概要書の閲覧ができます。定期報告概要書では調査及び検査の状況などが確認できます。
閲覧対象 | 所管区域 | 所管部署 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
・特定建築物 ・建築設備 ・防火設備 |
竹原市,大竹市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町),山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) | 西部建設事務所建築課 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 |
082-250-8158 |
府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) | 東部建設事務所建築課 | 〒720-0031 福山市三吉町1丁目1-1 |
084-921-1572 | |
三次市,庄原市,安芸高田市 | 北部建設事務所建築課 | 〒728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 |
0824-63-5209 | |
・昇降機 ・遊戯施設 |
県所管の全区域 | 広島県土木建築局建築課建築士グループ | 〒730-8511 広島市中区基町10-52 |
082-513-4184 |
【重要】令和6年4月1日から安芸高田市内の特定建築物等の定期報告の所管が、西部建設事務所から北部建設事務所に変わります。
安芸高田市所管変更広報チラシ (PDFファイル)(362KB)
県内各特定行政庁が所管する特定建築物の定期報告状況等
各特定行政庁のホームページにて,確認ください。
下記の特定行政庁名をクリックすると,それぞれの特定行政庁のホームページに移動します。
定期報告が必要な建築物等
広島県が所管する区域について,定期報告が必要な建築物等を記載しています。
ほかの区域については,各特定行政庁にお問い合わせください。
定期報告を要する特定建築物の規模及び報告時期
建物用途 | ・対象用途の位置・規模 ・次のいずれかに該当するもの ・当該用途が避難階のみにあるものは対象外 |
報告時期 | |
---|---|---|---|
1 | 劇場,映画館又は演芸場 | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合 (3) 主階が1階にない場合(当該用途に供する部分が100平方メートル超のもの) (4) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
令和3年以後3年ごと |
2 | 観覧場(屋外観覧場を除く),公会堂又は集会場 | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合 (3) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
|
3 | 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る) | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合(2階の部分に患者の収容施設があるものに限る) (3) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
|
共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。),寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅,認知症高齢者グループホーム,障害者グループホームに限る。) | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 (3) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
||
就寝用途の児童福祉施設等 ※ |
(1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 (3) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
||
児童福祉施設等(高齢者,障害者等の就寝の用に供するものを除く。) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上であり,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分がある場合 | ||
4 | 旅館又はホテル | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 (3)当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
令和5年以後3年ごと |
5 | 学校(各種学校を含む),体育館(学校に附属するものに限る) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートル以上であり,かつ,地階又は3階以上の階に当該用途に供する部分がある場合 | 令和4年以後3年ごと |
体育館(学校に附属するものを除く) | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合 |
||
6 | 博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場 | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合 |
|
7 | 百貨店,マーケット,展示場又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く) | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 (3) 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合 (4) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
|
8 | キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,待合,料理店又は飲食店 | (1) 当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合 (2) 2階にある当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 (3) 当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合 (4) 当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合 |
|
9 | 事務所その他これに類するもの(階数が7以上で,かつ,延べ面積が2,000平方メートル以上であるものに限る) | 当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以上であり,かつ,地階又は5階以上の階に当該用途に供する部分がある場合 |
- ※ 就寝用途の児童福祉施設等の具体的用途
・ 助産施設,乳児院,障害児入所施設
・ 助産所
・ 盲導犬訓練施設
・ 救護施設,更生施設
・ 老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所,看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの(宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンターは,「その他これに類するもの」に該当する。)
・ 養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム
・ 母子保健施設
・ 障害者支援施設,福祉ホーム,障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。)
初回報告の免除
新築又は改築(一部の改築を除く。)により,検査済証の交付を受けた直後の定期報告は免除されます。なお,改築における免除の有無等についての詳細は,下記お問い合わせ先まで,お問い合わせください。
例) 定期報告の対象となる劇場等(令和3年から3年毎の報告)とホテル等(令和5年から3年毎の報告)の場合
建物用途 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇場等 | 検査済証交付 | 免除 | 報告年 | 報告年 | ||||
検査済証交付 | 免除 | 報告年 | ||||||
ホテル等 | 検査済証交付 | 免除 | 報告年 | |||||
検査済証交付 | 免除 | 報告年 |
定期報告を要する特定建築設備等(建築設備・昇降機等)・防火設備及び報告時期
建築設備 (表1に掲げる建築物に設けたものに限る)
- 非常用照明装置
- 換気設備
- 排煙設備
- 給排水設備
防火設備 (随時閉鎖又は作動をできる防火設備(防火ダンパーを除く))
(1)表1に掲げる建築物に設けた防火設備
(2)以下に掲げる用途のうち,床面積が200平方メートルを超える建築物に設けられる防火設備
- 病院,診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
- 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
- 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅,認知症高齢者グループホーム,障害者グループホームに限る。)
- 就寝用途の児童福祉施設等
昇降機等
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る)
- 遊戯施設
報告時期
- 毎年,前回報告した日から1年を超えない日までに報告する必要があります。
提出書類の様式
広島県が所管する区域についての提出書類の様式を掲載しています。
ほかの区域については,各特定行政庁にお問い合わせください。
定期報告様式
様式名 | HPリンク | |
---|---|---|
1 | 昇降機及び遊戯施設の各種様式は,一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会のホームページをご覧ください。 |
様式名 | ダウンロード | |
---|---|---|
1 | ・特定建築物等利用状況届[建築物の利用状況に変更が生じた場合は、特定建築物利用状況届を提出して下さい。] |
書類の提出方法
受付対象 | 所管区域 | 所管部署 | 住所 | 電話番号 | 電子提出 |
---|---|---|---|---|---|
・特定建築物 ・建築設備 ・防火設備 |
竹原市,大竹市,江田島市,安芸郡(府中町,海田町,熊野町,坂町),山県郡(安芸太田町,北広島町),豊田郡(大崎上島町) | 西部建設事務所建築課 | 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-12 |
082-250-8158 | |
府中市,世羅郡(世羅町),神石郡(神石高原町) | 東部建設事務所建築課 | 〒720-0031 福山市三吉町1丁目1-1 |
084-921-1572 | ||
三次市,庄原市,安芸高田市 | 北部建設事務所建築課 | 〒728-0013 三次市十日市東4丁目6-1 |
0824-63-5209 | ||
・昇降機 ・遊戯施設 |
県所管の全区域 | 一般社団法人 中国四国ブロック昇降機検査協議会 | 〒730-0017 広島市中区鉄砲町1-20 第三ウエノヤビル9階 |
082-228-7141 | 未対応 |
このページに関連する情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)