令和3年8月11日からの大雨による被災住宅の応急修理について
被災住宅の応急修理について
令和3年8月11日からの県内での大雨により,被災のあった住宅について,日常生活に
欠くことのできない部分の応急修理を実施するため,各市町において受付を行いました。
(現在,本災害による応急修理の受付は終了しています。)
1 対象者
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。
(1)「大規模半壊」 「中規模半壊」 「半壊」 「準半壊」等の被害を受けた方
※全壊の場合でも,応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象となります。
(2)応急修理を行うことによって,避難所等への避難を要しなくなることが見込まれる方
(3)自らの資力では応急修理することができない方
2 応急修理の範囲
災害による被害を受けた住宅の日常生活に必要な最小限度の部分(居室,炊事場,
便所等)で,緊急を要する箇所(屋根等の基本部分,ドア等の開口部,上下水道等の
配管・配線,トイレ等の衛生設備)が対象となります。その他要件は,以下のとおりです。
(1)当該災害の被害と直接関係ある修理のみが対象となります。
(2)内装に関するものは,壊れた壁,床の修理と合わせて行うもの等以外は,原則対象となりません。
応急修理における対象内外工事事例については,住宅の応急修理に係る工事例 (PDFファイル)(59KB)をご覧ください。
3 応急修理の限度額
1世帯当たりの限度額は以下のとおりです。
(1)大規模半壊,中規模半壊または半壊の被害を受けた世帯 595,000円以内
(2)準半壊の被害を受けた世帯 300,000円以内
※同一住家に2以上の世帯が居住している場合も1世帯当たりの限度額以内とします。
4 応急修理制度についてよくあるご質問
Q1:市町の指定業者が少ないので,申し込めない。
A1:お知り合いの業者が名簿に記載されていなくても応急修理は行えます。
(市町の指定業者名簿に追加することで応急修理が可能になります。)
Q3:まだ,り災証明が発行されていないので申し込めない。
A3:り災証明がなくても,応急修理の申込を受付ける場合があります。お住いの市町窓口にご相談ください。
その他のご質問については,災害救助法に基づく応急修理に関するQ&A (PDFファイル)(199KB)をご覧ください。
※市町によっては,取扱が異なる場合があります。
5 申込先等について
各市町の受付窓口(令和4年3月31日をもって,全ての窓口で受付を終了しました。)
受付窓口 | 受付状況 |
応急修理に関する問い合わせ先等 |
---|---|---|
広島市中区役所 建築課 |
受付を終了しました。 |
|
東区役所 建築課 | ||
南区役所 建築課 | ||
西区役所 建築課 | ||
安佐南区役所 建築課 | ||
安佐北区役所 建築課 | ||
安芸区役所 建築課 | ||
佐伯区役所 建築課 | ||
三次市役所 都市建築課 |
受付を終了しました。 |
|
安芸高田市役所 住宅政策課 | 受付を終了しました。 | |
北広島町役場 建設課 |
受付を終了しました。 |
6 実施要領・申込書等
- 8月11日からの大雨による被災住宅の応急修理実施要領(案) (PDFファイル)(676KB)
- 様式第1号(応急修理申込書) (Wordファイル)(46KB)
- 様式第2号(資力に関する申出書) (Wordファイル)(35KB)
- 様式第3号(修理見積書様式) (Excelファイル)(35KB)
- 様式第6号(請書) (Wordファイル) (Wordファイル)(37KB)
- 様式第7号(工事完了報告書) (Wordファイル)(56KB)
- 修理業者様への周知文書(例) (PDFファイル)(684KB)
- 【被災者の方へ】被災住宅の写真について (PDFファイル)(428KB)
7 このページに関するお問い合わせ先
建築課
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
県庁北館5階
電話082-513-4159
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)