県営住宅の家賃などの減免制度について
家賃の減免について
広島県では,次のような場合,期間を定めて家賃の減免を受けられることがあります。
- 収入が著しく低額で生活に困っている場合
- 長期間(3か月以上)の療養で,治療費が多大にかかっている場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少された場合 など
※1 減免する期間は,原則として1年以内(会計年度範囲内)で,失業中の方や同居親族が就職する予定の方など近い将来,世帯の収入が変動することが予想される場合は,6か月や3か月以内などとなります。
※2 生活保護受給世帯の方(家賃の額が住宅扶助限度額を超えている場合などは除く。)は,家賃を減免することができません。
減免申請には,次のような書類が必要となります。
- 県営住宅家賃減免申請書(県営住宅家賃減免申請書 (Wordファイル)(18KB))
- 【添付書類】 最近1年間の収入を証明する書類や申請者の状況などによって必要な書類 など
※ 申請者の状況や減免事由により,必要となる添付書類は異なりますので,詳しくは事前にお住まいの住宅を管理する指定管理者にお問い合わせください。
なお,添付書類として給与支給証明書が必要となった場合は,こちらの様式をお使いください。
給与支給証明書(様式) (Excelファイル)(153KB)
駐車場使用料の減免について
入居者または同居者の中で,心身に障害をお持ちの方がおられる場合には,駐車場使用料の減免を受けられることがあります。
※ ただし,収入超過者(高額所得者を含む。)または収入未申告者は,駐車場使用料を減免することはできません。
家賃減免などの申請受付及び問い合わせについて
家賃など減免の申請受付及び問い合わせについては,お住まいの住宅を管理する指定管理者までお願いします。
住宅の所在地 |
受付機関名及び所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
広島市 |
広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ |
082-261-7907 |
安芸郡 (平成ケ浜住宅を除く) |
広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ 〒736-0083 広島市安芸区矢野東5丁目1-15 クスノキビル103号 安芸地区指定管理者位置図 (PDFファイル)(1003KB) |
082-889-5544 |
坂町 |
フジタビルメンテナンス株式会社 広島支店 |
082-846-6361 |
大竹市 |
広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ |
0829-34-0140 |
呉市 |
ビルックス株式会社 |
0823-74-5963 |
竹原市 |
株式会社くれせん 東広島営業所 |
082-424-4877 |
三原市 |
堀田・誠和共同企業体 住宅管理センター |
0848-61-2215 |
尾道市 |
堀田・誠和共同企業体 住宅管理センター |
0848-24-2277 |
福山市 |
株式会社東急コミュニティー |
084-973-3109 |
三次市 |
広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ |
0824-62-6575 |
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