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銃砲刀剣類所有者変更届

印刷用ページを表示する掲載日2016年3月29日

登録を受けた銃砲刀剣類を譲り受け又は相続により取得した場合

 所有者変更届の届出が必要です。
 登録を受けた銃砲又は刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法第17条第1項により、銃砲刀剣類を譲り受けた場合、相続により取得した場合、購入した場合など、所有者の変更が生じた場合は、所有者変更の手続きをすることが義務付けられています。
 新たに所有者となった方は、同法同条により、20日以内に銃砲刀剣類が登録されている都道府県の教育委員会に届け出る必要があります。
 また、所有者の住所に変更があった場合は、速やかに住所変更の手続きを行ってください。

 届出には、1.郵送、2.電子申請の二通りの方法があります(手数料不要)。

  1.郵送による場合

提出書類:銃砲刀剣類所有者変更届出書、登録証のコピー
提出先:登録証に記載されている都道府県教育委員会
(必ず、登録証に記載されている都道府県教育委員会に届出を行ってください。)

 (広島県登録の場合)
 〒730-8514 広島市中区基町9-42
 広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
 電話:082-513-5021

所有者変更届出用紙の入手方法

 郵送・Faxによる場合: 

広島県教育委員会文化財課に連絡して送付先をお知らせください。
御希望の方法(郵送又はFax)で送付します。
電話:082-513-5021

様式のダウンロード

所有者変更届出書 (Wordファイル)(40KB)
所有者変更届出書 (PDFファイル)(30KB)
記載例 (PDFファイル)(76KB)
↑ クリックすると様式が表示されます。印刷して御使用ください。

2.電子申請による場合

電子申請はこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって手続きを行ってください。
(広島県登録の銃砲刀剣類のみ受け付けます。)

広島県電子申請システムの利用方法を確認する

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