広島県の文化財 - 登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合
印刷用ページを表示する掲載日2016年3月29日
登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合
銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届の届出が必要です。
届出には,1.郵送,2.電子申請の二通りの方法があります
1.郵送による場合
提出書類: 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届,登録証のコピー
提出先: 登録証に記載された都道府県教育委員会
(広島県登録の場合)
〒730-8514 広島市中区基町9-42
広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係
電話:082-513-5021
※貸付または保管の委託が終了した場合には,銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きしてください。
銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届出用紙の入手方法
広島県教育委員会文化財課に連絡して送付先をお知らせください。
郵送又はファックスでお送りします。
電話:082-513-5021
2.電子申請による場合
(1) 登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合
電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。
※貸付または保管の委託が終了した場合には,銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きしてください。
(2) 登録を受けた銃砲刀剣類の貸付または保管の委託が終了した場合
電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。