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広島県の文化財 - 登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

印刷用ページを表示する掲載日2016年3月29日

登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届の届出が必要です。
届出には,1.郵送,2.電子申請の二通りの方法があります

1.郵送による場合

提出書類: 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届,登録証のコピー
提出先: 登録証に記載された都道府県教育委員会

(広島県登録の場合)
〒730-8514 広島市中区基町9-42
広島県教育委員会 文化財課 文化財保護係

電話:082-513-5021

※貸付または保管の委託が終了した場合には,銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きしてください。

 銃砲刀剣類貸付け又は保管委託届出用紙の入手方法

広島県教育委員会文化財課に連絡して送付先をお知らせください。
郵送又はファックスでお送りします。

電話:082-513-5021

2.電子申請による場合

(1) 登録を受けた銃砲刀剣類を貸付または保管の委託をした場合

電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。

※貸付または保管の委託が終了した場合には,銃砲刀剣類貸付け又は保管委託終了届の提出が必要です。保管等の届出と同様に手続きしてください。

(2) 登録を受けた銃砲刀剣類の貸付または保管の委託が終了した場合

電子申請についてこちらをクリックしてください。表示されたページの案内にしたがって申請を行ってください。

 

広島県電子申請システムの利用方法を確認する

 

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