地方機関庁舎の会議室使用について
公益目的の活動のために会議等を行う場合、県の地方機関庁舎の会議室が使用(有料)できます。
使用できる団体
特定非営利活動法人(NPO)、ボランティア団体、地域づくり団体、自治会・地域団体、社会教育団体、文化活動団体
【注意】
・申請時に会議等の開催要領を添付してください。
・法人格のない団体は、あわせて団体規約を提出してください。 規約の未作成団体は使用できません。
使用できる活動・用途
公益目的の活動のために実施する会議・研修会・講演会等に使用するとき
【注意】
・ 特定の団体・個人の利益のための活動には利用できません。
・ 政治的活動や宗教的活動には利用できません。
・ 物品やサービスの販売はできません。
・ 会議室内での食事、喫煙、火気類の使用はできません。
使用できる日時
開庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始以外)の午前9時から午後5時まで(準備、後片付けを含む)
公務の都合により使用できない日があります。詳細は各庁舎にお問い合わせください。
使用手続き
手続き |
注意事項 |
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1 事前確認 |
事前に使用希望の庁舎に電話連絡の上、会議室の空き状況等を確認してください。 |
仮予約は行いませんので、確認後は速やかに使用申請を行ってください。 |
2 使用申請 |
受付期間【使用希望日の1か月前から2週間前まで】に、申請書及び使用目的の詳細に会議等の開催要領及び団体規約(法人格のない団体の場合)を添付して庁舎管理者へ提出してください。 |
電子メール、ファックス等でのお申し込みはできません。 |
3 使用料及び必要経費相当額の事前納付 |
許可書と同時に使用料及び必要経費相当額の納入通知書を送付しますので、指定する日までに指定金融機関等で事前に納入してください。 |
事前に使用料及び必要経費相当額の納付がない場合及び使用日に納入の確認ができない場合は許可を取り消すことがあります。 |
4 鍵の受領 |
使用日に許可書、使用料及び必要経費相当額の領収書を持参の上、庁舎管理者から鍵を受領してください。 |
来庁の際は、公共交通機関を利用してください。 |
5 会議室使用 |
使用条件・遵守事項を遵守してください。 |
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6 使用後の確認 |
使用後は後片づけの後、庁舎管理者の確認を受けてください。 |
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7 鍵の返却 |
鍵を庁舎管理者に返却してください。 |
【注意】
使用を取りやめる場合は電話連絡の上、使用許可取消申請書を使用日の前日までに提出して取消の許可を受けてください。使用料及び必要経費相当額を既に納付済の場合、必要経費相当額についてのみ還付します。
使用日時や使用会議室の変更については、使用の取消の許可を受けた上で、新たに申請をしてください。使用料及び必要経費相当額を既に納付済の場合、必要経費相当額についてのみ還付又は新たな使用許可に対する必要経費相当額に充当します。
使用できる会議室
収容人数は学校形式による目安です。詳細は各庁舎にお問い合わせください。
廿日市庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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4~6月 |
7~9月 |
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101会議室 |
24人 |
長机12卓 |
1,520円 |
20円 |
68円 |
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【お問合せ】 西部総務事務所 総務第二課 電話 0829-32-1141 廿日市市桜尾本町11-1 第1庁舎
↠廿日市庁舎遵守事項はこちら 廿日市庁舎遵守事項 (PDFファイル)(41KB)
東広島庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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---|---|---|---|---|---|---|
4~6月 |
7~9月 |
|||||
会議棟 |
120人 |
長机34卓 |
1,800円 |
76円 |
249円 |
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【お問合せ】西部総務事務所東広島支所 総務課 電話 082-422-6911 東広島市西条昭和町13-10
↠東広島庁舎遵守事項はこちら 東広島庁舎遵守事項 (PDFファイル)(49KB)
福山庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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---|---|---|---|---|---|---|
4~6月 |
7~9月 |
|||||
141会議室 |
120人 |
長机58卓 |
1,800円 |
130円 |
423円 |
【お問合せ】東部総務事務所 総務課 電話 084-921-1311 福山市三吉町1丁目1-1
↠福山庁舎遵守事項はこちら 福山庁舎遵守事項 (PDFファイル)(42KB)
尾道庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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---|---|---|---|---|---|---|
4~6月 |
7~9月 |
|||||
第1会議室 |
40人 |
長机20卓 |
1,520円 |
32円 |
106円 |
【お問合せ】東部総務事務所 総務第二課 電話 0848-25-4611 尾道市古浜町26-12
↠尾道庁舎遵守事項はこちら 尾道庁舎遵守事項 (PDFファイル)(44KB)
三次庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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---|---|---|---|---|---|---|
4~6月 |
7~9月 |
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第1庁舎101会議室 |
24人 |
長机8卓 |
1,050円 |
16円 |
52円 |
【お問合せ】北部総務事務所 総務課 電話 0824-63-5181 三次市十日市東4丁目6-1
↠三次庁舎遵守事項はこちら 三次庁舎遵守事項 (PDFファイル)(44KB)
庄原庁舎
会議室 |
収容 |
備品設備 |
使用料 |
必要経費相当額 |
備考 |
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4~6月 |
7~9月 |
|||||
201会議室 |
63人 |
長机21卓 |
1,800円 |
38円 |
125円 |
【お問合せ】北部総務事務所 総務第二課 電話 0824-72-2015 庄原市東本町1丁目4-1
↠庄原庁舎遵守事項はこちら 庄原庁舎遵守事項 (PDFファイル)(51KB)
ダウンロード
- 行政財産使用許可申請書(使用規則 様式第1号) (PDFファイル)(43KB)
- 行政財産使用許可申請書(使用規則 様式第1号) (Wordファイル)(13KB)
- 使用目的の詳細(要領 様式第1号) (PDFファイル)(67KB)
- 使用目的の詳細(要領 様式第1号) (Wordファイル)(47KB)
- 地方機関庁舎における会議室の一時使用に係る取扱要領 (PDFファイル)(134KB)
- 行政財産使用規則(別ページへリンク)
遵守事項(各庁舎共通部分)
□ 使用の際は使用許可書並びに使用料及び必要経費相当額の領収書を持参の上、庁舎管理者から鍵を受領
すること。
□ 会議等の案内は庁舎管理者の指示により使用者の責任において行い、使用後は原状に復すこと。
□ 使用日時を厳守すること。
□ 使用を許可された目的以外に使用しないこと。
□ 会議室での飲食(水分補給用のペットボトル飲料等を除く)、喫煙及び火気類の使用はしないこと。
□ 物品(役務の提供を含む)の販売を行わないこと。
□ 常に良好な状態で使用し、使用後は原状に復すこと。
□ 庁舎を利用する他の利用者に対する迷惑行為及び職員の事務・事業の執行に支障を及ぼす行為は行わな
いこと。
□ 使用の許可を受けた会議室等以外の部屋には立ち入らないこと。
□ 退室の際は、清掃及び整理整頓の上、消灯及び窓の施錠を確認すること。
□ ごみはすべて使用者の責任において持ち帰ること。
□ 使用後は、庁舎管理者の確認を受けること。
□ 故意又は過失等により、施設、設備等を損傷、滅失又は汚損したときは、速やかに庁舎管理者に申し出てそ
の指示を受けること。
□ 広島県地方機関庁舎等取締規則第7条を遵守すること。
第7条 何人も地方機関庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
1 地方機関庁舎等の施設もしくは設備をき損し、又は地方機関庁舎等の美観をそこなう行為
2 正当な理由がなく、きよう器、爆発性物質、毒劇物等の危険物を持ち込むこと。
3 面会を強要し、又は粗野もしくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼす行為
4 通行の妨害となる行為
5 所定の場所 以外の場所に車両その他の物件を放置すること。
6 前各号に掲げるもののほか、地方機関庁舎等における秩序の維持又は施設等の保全管理に支障をきたす行為
□ 備品・設備の使用及び備品類の持ち込みについては、庁舎管理者の指示に従うこと。
□ その他庁舎管理者が指示する事項を遵守すること。
□ 来庁の際は公共交通機関を利用すること。その他庁舎管理者の指示に従うこと。
お問合せ先
会議室の空き状況及び使用手続き等の詳細につきましては、各庁舎にお問い合わせください。
会議室の使用全般のお問い合わせは県庁・財産管理課へお願いします。
〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号
広島県総務局財産管理課
電話 082-513-2307 ファックス 050-3156-3479
E-mail souzaisan@pref.hiroshima.lg.jp
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