療育手帳
療育手帳 とは
知的障害者のある人に、一貫した相談指導を行なうとともに、いろいろな援助を受けやすくするため、手帳の交付制度があります。
広島県(広島市を除く)では障害の程度によって、、A、、Bの療育手帳を交付しています。
対象者
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、県こども家庭センターにおいて、知的障害の判定を受けた人(年齢制限などはなし)。
相談窓口
お住まいの各市町の障害福祉担当課に相談してください。
手続きの流れ
1.療育手帳予約専用ダイヤルで判定の予約を取ってください。
■連絡先
療育手帳予約専用ダイヤル 082-400-9010
県内全域(広島市を除く)
受付時間:土日祝を除く午前9時から午後5時
【持っていくもの】
・本人の写真1枚(横3cm×縦4cm、無帽、上半身、正面向きで顔がはっきりわかり、6か月以内に撮影されたもの、裏面に氏名を記入)
・障害者手帳の写し(持っている方のみ)
・新規申請の場合:本人のマイナンバー(個人番号)が分かるものと身元を確認するもの
※代理人が申請される場合、代理権の確認ができるものと代理人の身元を確認するものも必要です。
・更新申請の場合:現在お持ちの療育手帳
※ 詳しくは、療育手帳の交付(新規・更新)をご希望の方へ (PDFファイル)(187KB)をご覧ください。
3.ご希望の会場で療育手帳の判定を受けていただくことになります。
更新判定
年齢に応じて判定の期限を定めています。次回判定年月が近づいたら、事前に予約を取り、判定を受けてください。
■連絡先
療育手帳予約専用ダイヤル 082-400-9010
県内全域(広島市を除く)
受付時間:土日祝を除く午前9時から午後5時
居住地、氏名変更
転居した場合、新しい居住地の障害福祉担当課に、療育手帳記載事項変更届 (PDFファイル)(96KB)を提出してください。なお、他の都道府県及び広島市からの転入の場合は、新たに療育手帳申請手続きが必要です。
氏名変更の場合も届出書を提出してください。
再交付
紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。また、再交付時、元の手帳は返還してください。
返還
手帳の交付を受けた人が転出(他の都道府県または広島市)及び死亡した場合は手帳を返還する必要がありますので、各市町の障害福祉担当課へ返還してください。
関連情報
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