開発・盛土等許可及び道路位置指定・擁壁確認申請手続きの参考情報について
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・ 開発許可申請 ・ 盛土等許可申請
・ 道路位置指定(変更・廃止)申請 ・ 建築確認(工作物:擁壁)申請 ・ 事前相談
・ 関係法法令
開発・盛土等許可及び道路位置指定・擁壁確認申請の手続きの参考情報について
当該ページは、手続きの円滑化を図るため、広島県土木建築局建築課HP及び広島県土木建築局都市環境整備課HPに掲載されている情報の一部を参考として掲載したものとなっています。申請の際の参考としてご覧ください。
なお、申請に関する全ての情報が網羅されているページではありませんので、ご了承頂きますようよろしくお願いいたします。
詳細・最新情報をご覧になりたい場合や申請を行う場合は、「広島県土木建築局建築課HP」又は「広島県土木建築局都市環境整備課HP」をご利用ください。
各種申請について
開発許可申請
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。一定規模以上の開発行為をしようとする者は、許可を受けなければなりません。
開発許可申請の手続きに参考となる情報についての詳細は、広島県土木建築局都市環境整備課HPをご覧ください。
開発許可申請の提出先、部数及び手数料等は、「開発許可申請の手引」をご覧ください。
盛土等許可申請
広島県(県管轄区域に限る)では、令和5年9月28日から「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の運用が開始されました。「宅地造成等規制区域」及び「特定盛土等規制区域」において、新規に行なう宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、許可を受けなければなりません。
盛土等許可申請の手続きに参考となる情報についての詳細は、広島県土木建築局都市環境整備課HPをご覧ください。
盛土等許可申請の提出先、部数及び手数料等は、「許可申請の手引」をご覧ください。
※詳細な宅地造成等規制区域図及び特定盛土等規制区域図は各市町のHPなどで公表しています。詳しくは市町担当窓口までご連絡ください。
道路位置指定(変更・廃止)申請
建築物を建築する場合、建築基準法第43条の規定より敷地が同法第42条に規定する道路に2m以上接する必要があります。道路位置指定の申請により造成される道路は、同法第42条第1項第五号の規定による道路になります。
道路位置指定(変更・廃止)申請の手続きに参考となる情報についての詳細は、広島県土木建築局建築課HPをご覧ください。
建築確認(工作物:擁壁)申請
建築確認(工作物:擁壁)申請の手続きに参考となる情報についての詳細は、広島県土木建築局建築課HPをご覧ください。
事前相談
各申請の際には、事前相談制度の活用をお勧めします。
※1 事前相談時には、計画図や参考資料をもって、西部建設事務所建築課に直接ご相談ください。
※2 事前相談書は手書きで作成されても構いません。
関係法令
都市計画法関連
- 都市計画法・施行令・施行規則
- 広島県都市計画法施行細則
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例
- 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則
宅地造成及び特定盛土等規制法関連
- 宅地造成及び特定盛土等規制法・施行令・施行規則
- 広島県宅地造成等規制法施行細則
- 広島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例
建築基準法関連
- 建築基準法・施行令・施行規則
- 広島県建築基準法施行細則
- 広島県建築基準法施行条例
< 問い合わせ先 >
- 建築基準法関係の申請に係る問い合わせ先
広島県土木建築局建築課
Tel:082-513-4183
- 都市計画法・宅地造成及び特定盛土等規制法関係の申請に係る問い合わせ先
広島県土木建築局都市環境整備課
Tel:082-513-4127
