広島県人口移動統計調査の概要
広島県人口移動統計調査の概要
1 調査の目的
本県人口の移動状況の実態を把握し、市区町別人口の推計資料、また各種行政施策の基礎資料を得ることを目的に、昭和40年から実施しています。
なお、調査には甲調査と乙調査があります。
2 調査の時期
毎月1日から末日までを一単位期間とし、継続して行います。
3 調査結果の利用
各種行政施策を策定する際の基礎資料として活用されます。
〔活用事例〕
・ひろしまビジョンの指標
・中山間地域振興対策の基礎資料
・広島県への定住促進対策の基礎資料
甲調査とは
1 調査方法
住民基本台帳法に基づく1か月の転入、転出、出生、死亡等の状況により集計しています。
なお、平成24年7月1日現在分までは、外国人については、外国人登録法に基づく台帳により集計していましたが、平成24年8月1日現在分からは、外国人も住民基本台帳により集計しています。
2 人口・世帯数の推計方法
(1) 人口
直近の国勢調査による人口を起点とし、1か月間の転入、転出、出生、死亡等を加減して月々の推計値を求めています。なお、平成27年国勢調査に基づく推計人口と令和2年国勢調査人口との間に差が生じたので、平成27年国勢調査までさかのぼって推計値を補正しています。
(2) 世帯数
直近の国勢調査による世帯数を基に、住民基本台帳法に基づく世帯数の増減数から月々の推計値を求めています。なお、平成30年4月1日現在分からは、世帯数については、年1回(10月1日現在)のみ調査をしています。また、平成27年、令和2年国勢調査間の世帯数については、国勢調査結果に合わせた補正を行っています。
乙調査とは
1 調査対象
住民基本台帳法に基づいて転出入の届出を行う人が対象です。(日本人のみが対象となります)
2 調査する主な事項
移動前後の住所地、移動理由、移動者の性別・生年月について調査します。
3 調査方法
転出入の届出をする際に市区町担当窓口等より交付された調査票を記入・提出し、市区町において1か月ごとに取りまとめ、県において集計します。
4 用語の解説
(1) 移動者
・ 県内移動 県内の市区町から県内のほかの市区町への移動
・ 県外転入 他県から県内の市区町への移動
・ 県外転出 県内の市区町から他県への移動
・ 移動の主因者 転入または転出を要する原因となった者
・ 主因者に伴う者 移動の主因者にしたがって転入または転出する家族など
(2) 移動の理由
・ 就職 新たな就職、卒業と同時に就職
・ 転勤 同一企業内の勤務場所の変更
・ 転業・転職 現在の仕事・勤め先の変更
・ 退職・廃業 退職や廃業
・ 入学・転校 学校に入学・転校
・ 通勤・通学の便 通勤・通学の事情
・ 結婚・離婚・養子縁組 結婚、離婚、養子縁組など
・ 子育て環境上の理由 子どもの通園・通学事情、子育てのための親との同居・近居など
・ 介護 現在または将来において親族等の介護を行うため
・ 住宅事情 新築、転宅など
・ その他 上記のどの区分にも該当しないもの
(3) U・Iターン転入者
県外転入者のうち、県内に5年以上居住する見込みがある者
・ Uターン 15歳時の住所が県内で、県外から転入
・ Iターン 15歳時の住所が県外で、県外から転入
(4) 転出入超過
転入者数から転出者数を差し引いた数をいい、プラスの場合は転入超過、マイナス(△)の場合は転出超過を示す。
(5) 自発的に移動した者
自らの選択により、新たに住む地域を決めて移り住む者
※平成28年10月1日から調査票の見直しを行った。
<主な見直し事項>
・ 移動理由の見直し(「通勤・通学の便」、「子育て環境上の理由」、「介護」の3項目の追加等)
・ 移住・定住に関する質問項目の追加(自発的な移動(=移住)の有無、移住・定住情報の認知度等)