漁業センサス(所管官庁:農林水産省)とは
1 調査の概要
漁業センサスは、統計法(平成19 年法律第53 号)に基づく基幹統計調査で、漁業の生産構造、就業構造及び漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的に5年ごとに実施される大切な調査で、海面漁業調査、内水面漁業調査、流通加工調査があります。
このうち、海面漁業調査の漁業経営体調査については県及び各市区町の統計調査を所掌する「統計主管課」を通じて実施します。
2 漁業センサス(海面漁業調査 漁業経営体調査)
(1) 調査の目的
漁業の生産構造、就業構造を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
(2) 調査の対象
沿岸市町にある海面漁業に係る個人経営体、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営が対象となります。
(3) 調査の時期と周期
5年周期で行います。
なお、漁業センサスでは、調査実施する年の11月1日現在の状況について、調査を実施しています。
(4) 調査のながれ
調査は「農林水産省-県-市町-調査員-調査対象」の系統で知事が任命した調査員が行います。
調査方法は、調査対象者の方に記入していただく自計調査の方法、オンラインにより回答する方法、又は面接聞き取りの方法により行います。
※調査員は、顔写真付きの調査員証を携帯しています。
(5) 調査の内容
漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
個人経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況など
(6) 調査の法的根拠
統計法(平成19年法律第53号)、統計法施行令(平成20年政令第334号)、漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)に基づき実施されます。
(8) 調査結果の利活用について
・ 総務省が行う「地方交付税法」(昭和25 年5月30 日法律第211 号)に基づく普通交付税算定の際に利用
・ 「漁業法」(昭和24 年12 月15 日法律第267 号)に基づき、漁業調整委員会に関する費用の財源に充てるため、都道府県に対する交付金算出の基礎資料として利用
・ 水産基本計画に基づき、沿岸漁業について望ましい生産構造の展望を提示するために、漁業経営体数、漁業就業者数等を利用
・ 各種水産統計調査の母集団として利用
(9) 個人情報保護について
漁業センサスは統計法に基づく基幹統計調査です。
調査内容は統計の作成や各種統計調査の名簿作成など、定められた目的以外に使うことを法律で禁じているので調査の結果が税金の徴収などに使われることは一切ありません。
また、調査員には守秘義務があり、調査で知り得た情報が他人に漏れることもありません。