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土地収用法に基づく補償等についてのお知らせ

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日
 土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、以下の場合について、その内容を当ページにて掲載します。ご不明な点は、東部建設事務所三原支所用地課までお問い合わせください。

補償等の内容について

 事業の認定の告示があった次の事業について、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等の内容をお知らせします。(土地収用法施行規則第13条)

 二級河川沼田川水系天井川支川6渓流及び同支川6隣渓流砂防堰堤工事 (PDFファイル)(142KB)

問い合わせ先

東部建設事務所三原支所 用地課 用地第二係
〒723-0015 三原市円一町二丁目4-1
電話:0848-64-4266
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